交通事故(3)~治療費
交通事故に遭って怪我をされた場合に1)加害者が任意保険に加入していない場合、あるいは、
2)任意保険に加入はしているが、保険会社が対応しない場合は困りますよね。
1)の場合は、強制保険には入っていると思われますから、自分で健康保険を使って、自賠責
に被害者請求して賠償を受けることになります。
2)は被害者にも相当程度過失がある場合や保険会社担当者が被害者の怪我を軽微と判断して
病院に行く必要はないと判断した場合に起こります。
この場合にも、自分で健康保険を使って自賠責に被害者請求をして賠償を受けることになります。
よくあるケースが被害者の方が諦めて、通院をしないというケースです。
事故から2週間以内に通院しないと事故と怪我の因果関係がないとして自賠責も賠償してくれま
せん。
このような場合は早急に弁護士に相談して、自賠責のシステム等説明を受けた方がいいでしょう。
また、被害者が無過失あるいは過失が1割~2割程度だと自賠責から賠償を受けたとしても、裁判
基準での慰謝料等を追加請求できる場合が多いです。この当たりも事故直後に弁護士に相談して確認して
おくことをお勧めいたします。