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無職でも休業損害が支払わるケースがあります

2015年10月7日

テーマ:交通事故

コラムカテゴリ:法律関連

交通事故の人身損害に遭われた方は本当に大変だと思います。
昨今の経済状況の中で通院に再三通うのも大変です。
人身損害の項目として「休業損害」があります。
主婦で家事労働をされているが、無職という方(いわゆる専業主婦)も多いと思います。
家事労働も大変ですよね。
家事労働に従事されている方の場合でも通院日数に応じて休業損害が認められています。
自賠責ですと実通院1日あたり5700円程度認められています。
任意保険の場合ですと実通院日数より多い期間認められるケースも多いです。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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