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佐藤正治

「社労士」社労士EAPで生産性向上や人材定着に取り組むプロ

佐藤正治(さとうまさはる) / 社会保険労務士

masaharu社会保険労務士事務所

コラム

ハラスメント対策と理解は必要ですが・・・②

2024年5月31日

テーマ:働きやすい職場作り

コラムカテゴリ:ビジネス

ハラスメントには多くの種類があります。

 セクシャル・ハラスメント(セクハラ)は「男女雇用機会均等法」に定めがあり
「対価型セクシャルハラスメント」と「環境型セクシャルハラスメント」に分類されています。

 パワー・ハラスメント(パワハラ)は「労働施策総合推進法」に定めがあり、「職場において
行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
その雇用する労働者の就業環境が害されること」と定義されています

 マタニティ・ハラスメント(マタハラ)は「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」に
定めがあり職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが禁止されています。

 その他にも色々なハラスメントがあり、時短ハラスメント(ジタハラ)、モラル・ハラスメント
(モラハラ)、リモート・ハラスメント(リモハラ)、就活終われハラスメント(オワハラ)、
アルコール・ハラスメント(アルハラ)、スメル・ハラスメント(スメハラ)、パタニティ・
ハラスメント(パタハラ)、ハラスメントハラスメント(ハラハラ)などがあり、
ブラッドタイプ・ハラスメント(ブラハラ)といったものまであります。

多くの場面でハラスメントという言葉が出てきます。

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