労使協定について②

西野弘幸

西野弘幸

テーマ:ついうっかり。

さて、労使協定に関しての2回目になります。

1回目が36協定ですので、同じく労働時間の関係で行きたいと思います。

「変形労働時間制に関する協定」

についてです。

これは結構誤解している方が多いものです。


先ず、どんな時に協定をしなければいけないのか、監督署への提出はどうなのか。

一般的な 「1年単位」と「1か月単位」に関して解説をしていきたいと思います。


① 1か月単位の変形労働時間制

 これは、労働基準法第32条の2に記載されているものです。読んで字のごとく、「特定の1カ月間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業所場合44時間)以内になれば、1日の所定労働時間及び1週間の所定労働時間が8時間及び40時間(44時間)を超えても良いですよ」

というものです。

例えば原則通り、1日8時間1週40時間を守るとすると、「完全週休2日」となってしまいます。

それでは、事業所として成り立たない業種もあります。そこで、この変形性を採用すれば、

ある週は、お休み1日だけど、他の周はお休みが多くなる等、流動的に運用できます。ただし、これは予めその月の労働日を特定しておくことが必要です。

結果として調整したら40時間で収まった・・・ではいけません。

計算式としては、

(1日の労働時間)×(月の労働日数)÷ 4.42(31日の月)が、40以下であれば良いことになります。

1日8時間の場合には、月に9日の休日が必要になります。(2月は8日)

月の初めと終わりは忙しいけど、中旬は時間があるような事業所では、これで調整をすると良いと思います。

で!!本題。

この1か月単位の変形労働時間制を採用する場合の手続きは、

「就業規則等、それに準ずるものに記載する」

 又は

「労使協定を締結し、監督署に提出する」

事になります。

就業規則の場合には、変更がなければ特に届出はいらないので、月毎のカレンダーだけ従業員に周知すればよいことになります。

しかし、協定をした場合には、その有効期限を決める必要があるので、一定期間ごとに届け出が必要になります。

就業規則があるところでは、そちらに記載するのが良いでしょう。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

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