ついうっかり。忘れがちな労務管理の基礎 2

西野弘幸

西野弘幸

ついうっかりシリーズ第2弾です。

労働者の雇い入れの際に、「労働契約書」や「労働条件通知書」等で、労働条件をはっきりさせていますか?

 ついつい、口頭でやってしまいがちですが、一部の労働条件に関しては、文書にして労働者に見せる必要があるんです。これは、労働基準法で決まっている事で、やっていないと法違反になるんです。
 それ以上に、労使の紛争の種となる場合が多いので、文書でしっかりと見せることを心がけましょう。

ちなみに、文書にして見せなければいけない事項は、
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、交代勤務がある場合の就業時転換に関する事項
④賃金(退職金及び臨時の賃金は除く)の決定、計算方法、支払いの方法、締切日と支払日及び昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の理由も含む)

厚生労働省のHPからも参考の様式がダウンロードできます。是非ご活用ください。

※ 労働契約書についてですが、これは法律上強制はありません。よく、「労働契約書が無いから」等の話を聞きますが、法令上それを要求する部分はありません。口頭でも労働契約は成立しますので、必要ありません。ただし、あとで言い争い等を避けるには、お互いに確認し署名捺印する形の契約書を使うことも有効な手段の一つです。

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西野弘幸
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西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

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