ついうっかり、忘れがちな労務管理の基礎 1

西野弘幸

西野弘幸

今回から数回に掛けて、うっかりすると忘れがちな労務管理の基礎的な事項に関して書いていきます。

第1回目の今回は、「労働者名簿」です。

これは、労働基準法第107条に記載されているものです。

労働者個人ごとに作成し、保存しておく義務があります。

どんな内容を書けばいいのかと言えば

① 労働者の氏名
② 生年月日
③ 履歴
④ 性別
⑤ 住所
⑥ 従事する業務の種類
⑦ 雇い入れの何月日
⑧ 退職の年月日とその理由(解雇の場合にはその理由も)
⑨ 死亡の年月日及びその原因

等となります。①~④までは履歴書の内容でも書けますよね?

⑥⑦に関しては、雇入れ時にわかりますので記入できます。

問題なのが、⑧⑨です。

これを書かなければいけないということは、対象時に捨てられないってことになりますよね。

実は、退職や死亡後、3年間は保存義務があります。

ついうっかり・・・となりそうですので、保存に関しては、お気を付けください。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

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