人を雇おう!そう思った時(労働条件の提示)

西野弘幸

西野弘幸

人を雇うということは、会社や個人事業主と、個人が「労働契約を結ぶ」ということです。

お互いに条件をだし、納得して、合意して契約を結びます。

事業所で言えば、先ず、

① どんな人が欲しいのか。

② その期間は限られているのか。

③ どのくらいの予算があるのか
 (これにより、時間や給与が決まってくることも有ります)

④ 給与はどれくらいにするのか。

そんな所を考えるのではないでしょうか。

これがそのまま、求人票の内容になってくるかと思われます。

しかし!

求人票の内容と、実際の条件が違うという争いはかなり多いんです。労働者にしてみれば「こんなはずではなかった・・・」となるわけで、そんな状態で労働者の能力が十分に発揮できるはずがありません。

 事業所にとっても、労働者にとっても不幸なことになってしまいます。

実際には、求人では月給20万円で出したけど、経験もないし16万くらいで始めようか・・・。

十分あり得る話ですし、本人の資質や経験その他を考慮して決定することに何の非も有りません。逆に言えば当然のことです。

問題なのは、それをきちんと話していないことです。

話すということは、単に「給与は16万だから」というだけではだめです。「~という理由だから、求人票には20万と書いてあったけど、16万にします。どうですか。それでも就職を希望しますか。」てな具合です。ここまで丁寧にするかどうかはその場の雰囲気も有りますが、理由と条件の変更に関して、そこでの意思確認は必ずすべきです。

 居酒屋に入りました。メニューに「生ビール1杯200円」とあったとしましょう。お会計の時に見たら、計算書には400円になっていました。どう思いますか?「詐欺か?」と思うでしょう。きっと、お店の人に聞くでしょう。極論するとそれと一緒なんです。
 仮に注文した時、店員さんが「すいません、200円のビール実は終わってしまって400円になるんですが良いですか?」聞いてきたらどうですか?

ここまでご理解いただければ、面接時等に労働条件に関してきちんと説明することが、いざこざを避けるためにどれくらい大事かお分かりいただけたと思います。

是非、次の求人の際には、きちんとした労働条件の提示をしてみてください。

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西野弘幸
専門家

西野弘幸(社会保険労務士)

西野労務士事務所

新潟労働局の総合労働相談員としても勤務。労働者がいま正に抱える悩みを熟知していることで労使間問題を未然に防ぎ、また起こってしまったトラブルもスムーズに解決へ向かうようお手伝いすることができます。

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