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遺族年金の穴。

2022年7月8日 公開 / 2022年8月7日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

毎日、暑い日が続きます。
皆様お元気ですか?
コロナに熱中症、生きていくにも注意が必要です。


この度は、「遺族年金」について書きます。

国民年金の加入者様には、万が一、死亡した場合の保障があります。
「遺族年金」には、遺族基礎年金・遺族厚生年金があります。
ご存知でしたでしょうか?
遺族基礎年金・遺族厚生年金は支給されない場合があります。

例えば、保険料を納めていなかった場合、遺族がいない場合、遺族の年収が高い場合があります。
保険料を滞納している場合はもちろん、本来支払うべき機関の3分の2以上の期間について
保険料を納付していないなどの場合です。

遺族がいても、遺族基礎年金は「配偶者・子供」に限定され、
遺族厚生年金は、「配偶者・子供・父母・孫・祖父母」までの範囲です。
また、これ以外に、年齢制限や、扶養されていること、同居していたことなどの要件があります。
要件に該当しない場合は、年金上の遺族とはされず、死亡年金は誰にも支給されません。
要は、国のプール資産になるのです。

年収が高い人とは、遺族の年収が850万円以上の方を示します。
ただし、概ね、5年までに年収が850万円未満になるような場合は、
死亡年金が支給される場合もあります。
(定年退職などで、5年以内に会社を辞めると判明している場合。)
 *証明が必要。


また、単純に、再婚した場合。
夫の死後、旧姓に復しただけの場合は。そのまま年金が支給されます。
*再婚後、離婚した場合は、支給権利も消滅します。

子供が遺族年金の支給を受けていた場合も養子縁組されると、そこから支給されなくなります。

年金の仕組みを知ると、様々なケースがあり、国は国民と共に栄えているのだと実感します。


上記の仕組みを利用した、偽装結婚や死亡隠蔽事件もありますが、
先ずは、国民年金、厚生年金をシッカリと支払い続けることが大切です。
また、長生きして、年金受給するだけでなく、いつ『死』が襲い掛かってくるのかも
知れないことを意識しておくことも、大切なことです。





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