在宅介護について。

こんにちは。
マルサ・佐藤です。
皆様に質問します。
道路交通法66条抜粋:「病気等の理由で正常な運転が出来ない恐れがある状態で車両等を運転してはならない。」とされています。
ご存知でしたか?
まだ記憶に新しい北越高校と蒲原鉄道の高速道路事故の運転責任について、どのくらいの損害賠償責任費用がかせられるのでしょうか。。。具体的に考えたことはありますか?
学生の一人が死亡し、複数名が怪我を負い、物損事故の修理費用もかせられます。
また、競技会場にも到達できず相手方にも迷惑をかけております。
損害保険会社はどちらが責任を持つのでしょうか?
今は、車の保険にも入らずにハンドルを握る人もいるようです。
こんな相手と事故ってしまったら大変です。
また、後遺障害が残ってしまったらどうしましょう。。。。
車の逆走やブレーキの踏み間違え等も病気が原因の方もいるようです。
私も、一度、市内の青山の辺りで逆走車に遭遇したことがあります。
世代はシニアでした。一般道路で逆走も信じられませんでした。
それでは、安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気とはどんなものでしょうか?
①統合失調症 ②てんかん(症候性・単純部分・複雑部分・睡眠時) ③再発性の失神 ④無自覚性の低血糖症
⑤そううつ病 ⑥重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 ⑦その他精神障害 ⑧脳卒中 ⑨認知症
⑩アルコールの中毒者
※これ等の方が運転再開したい場合は、免許センターへ医師が作成した診断書を提出することが、道路交通法により義務付けられております。
また、免許更新時に「質問票」の提出が義務化されました。
もしも、虚偽の申告をした場合は、
・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・免許再取得時。試験の一部免除制度が適用不可。
・重大事故を起こした場合、危険運転致死罪に問われることがあります。
・任意保険の保険金の受け取りにおいて不利になることもあり。
高齢者人口も増加の一途をたどり、運転する事から退かなければならない事情も出てきます。
世の中、様々な法律により安全な社会が保たれております。
法律を知ることは、我が身を守ることになります。
事故が起きてから責任を取らなければならなくなるよりも、
予防しながら生活できる方がリスクは減ります。
平穏無事に過ごせることって、当たり前の様でそうでもないことです。
病気も事故もいつどうなるかもしれない事です。
バス、電車も値壇が上がる一方ですが、無いと困るインフラ産業です。
企業に感謝しながらお世話になりたいものですね。
また、ご自身の自動車保険について再認識することをお勧めいたします。
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佐藤 美和子
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