民法(相続法改正)その2
財産というと、金額が大きい「不動産」や「現金」をイメージしますが、家財道具も財産に含まれます。
家財道具とは?
家財道具とは、家にある一般動産(財産)の総称です。
例えば、自動車、貴金属、骨董品、家具、家電、楽器、衣服等色々なものが含まれます。
昔なら不要品として人にあげるか廃棄していたものが、今では手間さえ惜しまなければ、
ネットオークションなどで売ることができます。
所得税の場合
例えば、給与所得者の場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
では、衣服、時計、アクセサリー、家具、小物などの生活用動産の譲渡収入が20万円を超えると確定申告しなければならないのでしょうか?
所得税法では、自己又はその配偶者その他の親族の生活用動産を譲渡し、譲渡益が生じても
非課税になります。
・非課税となる生活用動産(生活に通常必要な動産)
(例)生活の用に供する家具、什器、衣服など
・課税となる生活用動産(生活に通常必要でない動産)
(例)骨とう品、書画、高額な楽器、貴金属、宝石などで
1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
相続税の場合
1つあたりの価値が5万円以下であれば「家財道具一式」としてまとめ、1つあたりの価値が5万円超であれば個別に評価します。
・価値が5万円以下の場合(例えば、家具、家電等)
購入から時間が経って価値の落ちた家具や家電を、数千円や数百円のものまで評価していくのは現実的ではないので、よほど高価なものでない限り、1つ1つ専門家に評価額を鑑定してもらう必要はなく、購入時の大体の価格から年数に応じて価値を減らし、現在の価値を大まかに算出します。
・価値が5万円超の場合(例えば自動車、貴金属、骨董品、高級ブランド品等)
原則、相続発生時の時価で個別に評価します。
自動車・・・実際の売却価格
中古車業者の査定額
貴金属・・・実際の売却価格
質屋や買取業者の査定価格
骨董品・・・実際の売却価格
買取業者の査定価格
美術商に依頼して得られた鑑定額
高級ブランド品・・・買取業者の査定価格
一度、使わなくなった家財道具などを整理してみてはいかがでしょうか?