広大地の評価方法変更
不動産登記は、不動産に関する権利関係を公示するための制度です。
したがって、所有者に移動があった場合には、速やかに所有権の移転の登記がされ、
最新の情報に更新されるのが理想的です。しかし、この登記は任意とされていました。
その結果、空き家・所有者不明の土地が増え、所有者の探索に多大な時間と費用が必要になり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、土地の利活用を阻害し、土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生するなどの問題点がありました。
そこで政府は、空き家、所有者不明土地の発生を防ぐため、これまで任意であった相続登記を義務化することにしました。
義務化後はどうなる?(2024年4月までに施行予定)
相続により不動産を取得した者は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を
義務付けられる。(正当な理由がない申請漏れは10万円以下の過料の罰則あり)
義務化が定められたことにより国民の負担が増えたことに対して、負担を軽減する
「相続人申告登記」制度が新しく作られました。これは、相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることにより、申請義務を履行したことにしてもらえる制度です。
ただし、「相続人申告登記」はあくまでも暫定的な登記なので、そのあとに遺産分割が成立した場合には、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転登記を申請する必要があります。
また、義務化が始まる前に相続が開始していて、まだ名義変更していない不動産に対しても
相続登記の申請義務があります。
その他、不動産登記にかかわる改正事項(2026年4月までに施行予定)
不動産所有者の住所、氏名に変更があった場合は、その日から2年以内に変更登記の申請を義務付けられます。(正当な理由がない申請漏れは5万円以下の過料の罰則あり)
登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で登記に表示できます。
これにより、登記で登記名義人の死亡の有無確認が可能となります。
所有者不明土地の発生を予防する制度の創設(2023年4月までに施行予定)
土地を相続したものの、利用価値が低い等の理由により、土地を手放したいと考える者が増加している背景から、その土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されます。
ただし、一定の要件を設定し、法務大臣が要件を審査します。
【要件】以下のような土地に該当しないこと
①建物や工作物等がある土地②土壌汚染等がある土地③崖がある土地④権利関係に争いがある土地
⑤担保権等が設定されている土地⑥通路など他人によって使用される土地 等
【費用】
審査手数料の他、10年分の土地管理料相当額が必要です。