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民法改正(保証)

泉田裕史

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テーマ:その他

①上限額の定めのない個人による根保証が無効に

例えば、親が引き受ける子の不動産賃貸契約の保証、代表者が引き受ける会社の債務に対する保証、子が引き受ける親の介護施設の費用の保証など、一定の範囲に属する不特定の債務についての保証を「根保証契約」といいますが、改正により保証人が責任を負う金額の上限を書面等で明確に定めなければ、その根保証契約は無効となりました。
また保証人が破産した、主債務者又は保証人が亡くなった時などは、その後発生する主債務については保証の対象外となりました。

②第三者の保証意思の確認手続きが新設

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける際に、事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、後々多額の債務を負ってしまう事例が後を絶ちませんでした。そのため今回の改正で、事業に関与していない第三者である個人が事業用融資の保証人になるには、公証役場において公証人による保証意思の確認手続きを経ることが要件とされました。

③個人保証人を保護するため情報提供を義務付け

主債務者は保証を依頼する際に、保証人に自身の財産と支払能力等を提供することが義務付けられ、その義務を怠った場合や事実とは異なる情報を提供した場合は、個人の保証人は保証契約を取り消すことができるようになりました。また保証契約締結後、債権者は保証人から請求があれば、返済状況などを知らせることが義務付けられました。

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泉田裕史(税理士)

泉田会計事務所

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