家財道具の税金
平成27年分の路線価の公表
さる7月1日に国税庁が平成27年分の路線価を公表しました。路線価とは路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことであり、相続税や贈与税の申告の際に路線価が定められている地域の土地を評価するために用いられます。
〇全国の傾向
対前年の変動率の全国平均はマイナス0.4%減と7年連続で下落したものの下落幅は最少となりました。都道府県庁所在都市の最高路線価で下落したのは12都市(前年21都市)と減少したのに対して、上昇は21都市(前年18都市)、横ばい14都市(同8都市)と増加しています。東京や大阪の大都市では最高路線価が前年比10%を超える箇所もあり、全体では減少する中で上昇する場所では大きく上昇しており、地域ごとの格差が広がっていきていると考えられます。
〇奈良県の傾向
奈良県平均は全国平均と同じく7年連続の下落(0.6%減)となっています。主な地点の路線価は以下の通りです。(すべて1平方メートルあたりの価額)
奈良税務署管内
・奈良市東向中町(近鉄奈良駅前の大宮通り) 53万円 (前年比1.9%増)
葛城税務署管内
・橿原市内膳1丁目(近鉄大和八木駅南通) 26万円 (前年と同じ)
・香芝市瓦口(近鉄五位堂駅前ロータリー) 15万円 (前年比3.3%増)
・大和高田市北本町(近鉄高田駅前ロータリー東側) 13万5,000円 (前年比3.7%減)
桜井税務署管内
・桜井市川合(桜井市北口線) 11万5,000円 (前年と同じ)
吉野税務署管内
・大淀町下渕(近鉄下市口駅前) 4万8,000円 (前年比2%減)
今後奈良県でも人口減少が続く中で利便性の優れる場所は住宅需要などに支えられ路線価の下落が抑えられる一方で県南部などそうでない場所では下落が進み、県内においても地域ごとの格差が広がっていくものと考えられます。
〇路線価の確認方法など
路線価は以下のURLで誰でも閲覧することができます。年度、都道府県、市町村、町丁名や大字と順に追って選択すれば路線価が示されている地図が表示されます。なお地図に示されない場所の土地は相続税法上、路線価の付されている土地とは異なる方法で評価することになります。
国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 http://www.rosenka.nta.go.jp/
土地の形状や利用状況など様々な要因を加味して相続税の評価額は算定されますが、その算定も原則は路線価に面積を乗じた金額が基になります。そのため所有している土地の路線価を確認することが、所有資産の相続税の評価額の把握とその対策に繋がります。泉田会計事務所では相続税の申告はもちろん、相続税の試算や相続税対策のお手伝いも行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。