マイベストプロ奈良
上北洋介

親身に話を聴き解決策を提案する相続の専門家

上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

自筆証書遺言による相続登記について

2014年5月30日 公開 / 2019年5月9日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

自筆証書遺言は以下の要件がなければ、無効です。(改正により財産目録は自筆でなくても可能になります)
➀全て自筆で記載する
②遺言作成日を自筆で記載(正確な年月日)
③自筆で署名
④押印

上記を満たしていれば、家庭裁判所の検認を経れば(時間はかかりますが)、相続登記などの手続をすることができます。

自筆証書遺言の要件ではありませんが、住所を記載していなかった場合(遺言がそれだけで無効になることはありません)は、亡くなった方と不動産の名義人が同一人物ということを証明するために、権利済証が必要になる場合があります。

ですので、できるだけ、自筆証書遺言を残される場合は、住所(住民票上の住所)は記載された方がよいということになります。

相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445  HP  http://gakuenmae-shihou.com/

この記事を書いたプロ

上北洋介

親身に話を聴き解決策を提案する相続の専門家

上北洋介(司法書士法人SEALS奈良オフィス)

Share

関連するコラム

上北洋介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0742-81-8445

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

上北洋介

司法書士法人SEALS奈良オフィス

担当上北洋介(うえきたようすけ)

地図・アクセス

上北洋介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ奈良
  3. 奈良の法律関連
  4. 奈良の遺産相続
  5. 上北洋介
  6. コラム一覧
  7. 自筆証書遺言による相続登記について

© My Best Pro