信販会社への過払い請求
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
本日は過払金請求についてです。
現在は、ほとんどの金融会社は、利息制限法での制限利率での取引になっています。
しかし、過去の取引は利息制限法を超えた利率で貸付を行っていました。
それは、出資法の中で、契約者が高金利の利率で任意で返済し、かつ詳細な書面を契約者に交付すれば、利息制限法の制限利率を超えて、出資法の定める金利(その昔は40.004%、その後29.2%)までは貸付可能という規定があったからです。
利息制限法を超えた貸付は、基本的には認められないとした最高裁の判決が出て、一気に過払請求という言葉が出て、かなりの件数の請求が金融会社にされました。
現在は、過払請求はかなり件数が減少しています。
過払請求は、基本的には取引終了から10年で時効になりますので、完済された方は完済してからの10年で時効になります。
金融会社との取引期間が10年を超えている場合には、過払金が発生している可能性があります。
ご本人が請求することも可能です。金融会社へ取引履歴を請求し、利息制限法での制限利率で引き直し計算をして、払い過ぎた利息を請求します。ご本人の請求の場合は、金融会社もなかなか応じない傾向があるようです。
専門家に依頼する場合は、弁護士さんや司法書士(代理人として請求するには140万円以下)に依頼されることになります。
費用は専門家により様々です。過払請求が得意なのかなど、沢山の情報がありますので、しっかり確認の上、専門家を選択して下さい。
債務整理・過払請求のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445 HP http://gakuenmae-shihou.com/