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上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

兄弟姉妹の方が相続人の時の戸籍

2014年5月20日 公開 / 2019年5月9日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

今回は戸籍についてです。

兄弟姉妹の方が相続人になる場合、集める戸籍はかなりの多数になる場合があります。

兄弟姉妹は相続順位が第三順位になりますので、第一順位の子、第二順位の直系尊属(父母・祖父母)がすでに死亡していることを証明する必要があります。

ですので、
①被相続人の出生から死亡までの戸籍
②相続人の現在の戸籍
だけでは足りず、
③被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
④(祖父母の生まれた年により)祖父母の死亡の記載がある戸籍
⑤兄弟の一人が亡くなっておられた場合、その兄弟の出生から死亡までの戸籍

が必要になります。本籍がバラバラであったりすると、かなりの枚数になります。

司法書士は、相続登記、家庭裁判所への書類作成(遺産分割調停、遺言の検認など)のご依頼があれば代わりに戸籍を取得することができます。

相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445 HP  http://gakuenmae-shihou.com/

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