遺産分割調停事件
司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。
「私には、子供は長男と長女がいます。長男が一緒に自宅に住んでいてくれている。また、介護などの身の回りの世話もしてくれている。長女は、たまにしか顔を出さないし・・・、自宅が母又は父名義の時、自宅だけは長男に相続させたい・・」という相談を受けたことがあります。
自宅を生前贈与をする方法があります。しかし、場合によっては贈与税の負担が大きいこともあります。
何もせずに相続が発生すると、長男さんと長女さんが遺産分割協議によって自宅の相続についても話し合うことになります。その際、現状の制度では、長女さんが自宅の法定相続分を譲らない場合、自宅の名義を長男さん名義だけにすることができませんし、長男さんだけの名義にする場合、長男さんが自宅の相続分に応じたお金を出す必要(長女さんの同意が必要)があります。父や母が存命の際に長女さんが自宅は長男の名義にするといった約束をしていても、いざ相続が発生すると、代わりのお金を請求したり、自宅の持分を主張してくることはよくあることです。
そこで、遺言を作成して、自宅を長男さんに遺すという遺言をすることで、自宅の名義変更は長男さんにすることができます。長女さんにも代わりの財産を遺すという遺言で対応することもできますし、長女さんの遺留分の範囲内で財産を遺すという対応も可能です。遺留分の問題は正解はありませんが、遺留分を想定して遺言を遺せば、少なくとも自宅が共有名義になることはありません。
冒頭の相談は、遺言を作成する方法を取りました。そして、現実に相続が発生した時は、遺言によって、自宅を長男さんの単独名義にすることができました。
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