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上北洋介

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上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

過払金と相続

2014年1月10日 公開 / 2019年5月9日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

司法書士法人SEALS奈良オフィスの司法書士の上北です。お読みいただいてありがとうございます。

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

昨今、過払金という言葉が定着してきました。金融会社に払い過ぎた利息のことを指します。
では、亡くなった方に過払金があった場合はどうなるのか。
過払金は相続財産ですので、各相続人が相続分に応じて分割で取得します。

その結果、相続人全員から、又は、相続人の一人から金融会社へ過払金請求をすることが可能です。
金融会社へ完済している場合は、過払金が発生しています(法定利息以下で貸付している業者を除く)。
基本的には、最終取引日から10年で時効にかかりますので、それ以上前の取引で終了している場合は過払請求はできません。

また、過払金請求により、相続について単純承認したことになりますので、相続放棄ができなくなります。十分な調査が必要です。

亡くなった方の過払金請求について、調査・相談の場合は、司法書士又は弁護士にご相談下さい。



相続・遺言のご相談は司法書士法人SEALS奈良オフィスまでお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445
HP http://gakuenmae-shihou.com/

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