遺言書を法務局で保管する~新しく創設された遺言書保管制度について~
「相続土地国庫帰属制度」をご存じですか? 相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した土地を国に引き渡すことで、管理や維持の負担を軽減する制度。
相続人になったことで、遠方の土地や、山のような利用が難しい土地の所有者になってしまうことがあります。
このような時に、救済策として活用できるのが、相続土地国庫帰属制度です。
本記事では、この制度の概要、具体的な手続きの内容について詳しく解説します!
制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、相続人が取得した土地を国に引き渡すことを可能にする制度です。特に、以下のような状況での利用が可能です。
- 管理が難しい土地:山林や原野など、利用価値が低く、管理や維持が困難な土地。
- 売却が難しい土地:市場価値が低く、買い手がつかない土地。
- 相続人がいない、または相続人が管理を望まない土地:相続人が海外在住などで管理が難しい場合や、相続人が土地の維持管理に関心がない場合。
但し、このような場合であっても、すべての土地が対象となる訳ではなりません。
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。
相続土地国庫帰属制度の利用条件
1.申請人の条件
土地を相続または相続人への遺贈によって取得した者であること。
2.対象土地の条件
- 単独所有または相続により共有持分を取得した土地。
- 土地に担保権や使用権が設定されていないこと。
- 建物が存在しない土地。
- 土壌汚染がない土地。
- 境界が明確であり、所有権に争いがない土地。
3.帰属ができない土地に該当しないこと
以下の要件に該当する場合は、国庫帰属ができないため、制度を利用することができません。
- 建物が存在する土地。
- 担保権が設定されている土地。
- 通路、墓地、境内地、水道用地など、他人による使用が予定されている土地。
- 土壌汚染がある土地。
- 境界が不明確な土地。
このような場合は、各該当事由を先に解決する必要があるため、時間と費用がかかることが予想されます。
手続の概要
1.法務局への相談
まず、土地の所在する法務局の本局で相談の予約を取ります。
土地の現況や資料(登記事項証明書、地積測量図、写真など)を用意して相談します。
2.申請書の作成・提出
必要な申請書類を作成します(申請書、土地の位置図、境界点を示す写真、形状を示す写真、印鑑証明書、固定資産税評価証明書など)。
審査手数料14,000円を収入印紙で支払い、申請書類を法務局に提出します。郵送も可能です。
3. 要件審査・実地調査
提出された申請書類を、法務大臣(管轄法務局)が書類審査と実地調査を行います。
審査には約8か月かかる場合があります。
4.承認・負担金の納付
帰属が承認されると、負担金の通知が届き、分担金を濃飛します。
負担金は土地の面積にかかわらず、原則一筆当たり20万円です。
但し、当該土地が市街化区域又は用途地域に指定されている場合は、別途面積に応じた金額を負担することとなります。
負担金は、通知到達後30日以内に納付しなければなりません。
5.所有権の移転
負担金の納付が確認されると、土地の所有権が国に移転し、所有権移転登記が国によって行われます。ここまでで一連の流れが終了となります。
相続土地国庫帰属制にかかる費用
上述の費用のほかにも制度活用にはいくつかの費用が発生します。
申請人がご負担いただく費用をまとめますと、次の通りです。
①審査手数料:14,000円〜
②負担金:200,000円〜
③専門家費用:数万円〜数十万円
当該土地が上述の「帰属できない土地」に該当する場合は、その該当事由を解決しなければならないため、多額の費用が発生する可能性があります。
そのため、事前に費用を見積もってから、制度活用を決める必要があります。
迷ったらプロの行政書士に相談!
当社では経験豊富な行政書士が、相続土地国庫帰属制度活用の事前調査から始めます。
上述のとおり、制度を利用する場合でも、多額の費用が発生する可能性があるため、まずは事前調査を通じてしっかり制度活用のメリットを検討する必要があります。
また、調査の結果次第では、土地家屋調査士や建築士など、他の専門家の力を借りなければならないことも想定されます。
当社で各専門家と幅広い連携体制を築いているため、より早く課題を解決することができます。
まずはお気軽にご相談ください!
■ 法務相談:5,000円~
■ 事前調査 30,000円~
■ 制度申請書作成 170,000円~
※報酬額はすべて税別です。
※土地の地目、現況などによって上記費用の他に実費が発生する場合があります。
相続土地国庫帰属制度は、管理が難しい土地を手放し、相続人の負担を軽減する有効な手段です。
適切な手続きを経ることで、安心して土地を国庫に引き渡すことができます。
土地の管理や相続にお困りの方は、ぜひ制度のご利用を検討してみてください!