韓国の戸籍と本籍地の調査方法

李泳勲

李泳勲

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

相続人の調査、遺産分割、帰化申請など、様々な場面で韓国の戸籍謄本が求められるケースがあります。

例えば、相続した不動産の相続人の一人が韓国籍であった場合、その人の戸籍情報を確認する必要があります。

韓国の旧戸籍制度は、日本と同様に個人の出生、結婚、離婚、死亡などの情報を記録しています。しかし、日本と異なる点も多く、制度の詳細や申請手続きに違いがあります。

今日は、韓国戸籍の調べ方について解説します!


最初は「本籍地」の調査から!

韓国の戸籍謄本を入手するためには、対象者の「本籍地」を調査する必要があります。
日本人であれば、日本の住民票や戸籍謄本に本籍地が記載されていますが、外国人はそうでありません。
ではどのような方法で本籍地を調べることができるのでしょうか。

1.日本に帰化した方の場合

日本に帰化した方の場合、帰化の時に作られる日本の戸籍謄本に、韓国の本籍地が記載されることがあります。
但し、ここに記載されている本籍地は、昔は本人の申告に基づくものでしたので、必ずしも正しいとは限りません。
また、番地の記載がなく、市区町村までの記載に留まることも多いです。
このような場合は、次の2のステップに進みます。

2.外国人原票原票の取得

外国人登録原票とは、旧在留管理制度の下で運用されていた、外国人の身分事項を記載した書類のことです。
平成24年の外国人登録制度は廃止に伴い、外国人登録原票は、特定個人情報として、出入国在留管理庁において管理されています。
この外国人登録原票にも、韓国の本籍地が記載されている可能性が高いため、こちらも確認をする必要があります。
開示請求ができるのは、次の者のいずれかです。
 (1)本人
 (2)その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
 (3)行政書士などの任意代理人
外国人登録原票には、詳細な個人情報が記載されているため、取り扱いには十分な注意が必要です。
取得方法については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

3.民団への協力要請

民団(正式名称:在日本大韓民国民団)とは、日本と韓国との間にまだ国交がない時代に発足した、民間の国民支援団体のことです。

ホームページ:https://mindan.org/

国交が回復した後も、日韓交流や日本在住の韓国人の生活支援などを行っています。
昔は、日本に居住する多くの韓国の方が民団の会員であったため、民団の会員名簿を調査することで、対象者の本籍地が特定できる場合があります。
但し、会員名簿を開示するかどうかは、各民団の方針によるため、開示が保証される訳ではありません。

上記の方法で本籍地が見つからなかった場合

上記の方法で本籍地が見つからなかった場合は、次のいずれかを検討します。

①韓国のパスポートを持参し、韓国領事館に相談
 ⇒ パスポート発給時に本籍地を記載するため、領事館が調査してくれるケースがあります。
 但し、個人情報保護の観点から、本人、配偶者、直径親族などに限定されます。

②郷土史の調査
 ⇒ 調査対象者が、韓国の公務員や著名人などの場合は、郷土史に記載されていることがあります。

③親戚や現地での聞き込み調査
 ⇒ 親戚が韓国に在住の場合、その地域一帯を調査します。

どれも本籍地が見つかる確率は高くないため、個別に対応策を検討する必要があります。

本籍地が分かったら韓国領事館へ!

本籍地が分かりましたら、所定の申請書を申請し、管轄の韓国領事館へ戸籍謄本の発給申請を行います。
申請人の住所を管轄する領事館が窓口となり、例えば九州・沖縄は「駐福岡大韓民国総領事館」が管轄領事館となります。
申請方法には郵送請求と窓口交付があり、前者は発給までおよそ2〜3週間、後者は当日中に発給されます。

韓国の戸籍調査は専門家の行政書士にお任せ!

上述のとおり、韓国の戸籍調査には手間と時間がかかります。
また、韓国語で作成された書類を参照することもあるため、韓国語能力が必要な場面もあります。
当社では韓国戸籍調査の専門家が対応!悩まずお問い合わせください!

■ 法務相談:5,000円~
■ 韓国戸籍の基本調査 70,000円~
■ 韓国戸籍謄本の日本語訳 4,000円/枚~
※報酬額はすべて税別です。

日本全国対応。オンライン相談可。
まずはお気軽にご相談ください!

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

李泳勲プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

李泳勲
専門家

李泳勲(行政書士)

リーガルナビ行政書士法人

当事務所では相談時間の上限を設けておりません。お客様と信頼関係を築くためには、時間をとって話すことが大事だと思うからです。今まで培ってきた「傾聴スキル」を活かし、お客様のお悩みにご対応いたします。

李泳勲プロは長崎文化放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

「長崎を盛り上げたい!」人の手伝いをする法律のプロ

李泳勲プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼