長崎で外国人従業員を雇用したい事業主へ!
日本の人手不足問題を解決するために、平成31年から在留資格「特定技能1号・2号」が新設されました。
特定技能制度の対象となるのは18歳以上の外国人です。
専門的な知識又は経験および一定の日本語能力が必要な「特定技能1号」と、熟練した技能が必要な「特定技能2号」があります。
特定技能制度の詳細については、以前のコラムをご参考ください。
この特定技能制度を活用するうえで、受入機関(外国人が働く会社)において適正な支援ができない場合に登場するのが、登録支援機関です。
今日は登録支援機関について詳しく解説します!
登録支援機関とは
登録支援機関は、受入機関と契約を交わし、本来なら受入機関が行うべき支援業務の一部または全部を受入機関に代わって行います。
登録支援機関には、特定技能外国人に適正な支援を行うために、登録時に次の要件が必要です。
・刑罰法令違反による罰則を受けていないこと
・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があること
・中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有していること
・職業生活、日常生活または社会生活上の支援体制が構築できること
受入機関の支援要件
①次の要件を満たす支援責任者及び支援担当者(兼務可能)を選任すること。
A 支援責任者:特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者
B 支援担当者:過去2年間に中長期在留者(技能実習生など)の生活相談業務に従事した経験を有する者
C 過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること。
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特定技能制度の活用ならご相談ください!
登録支援機関には、特定技能外国人の支援を適正に行うことが求められています。
当社では多数の許可申請及び特定技能外国人支援を行っております。
経験豊富な行政書士が対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください
【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・在留資格特定技能の許可申請 : 150,000円(税別)〜
・登録支援機関委託手数料 : 15,000円/月(税別)〜
・各種在留資格手続 : 70,000円(税別)〜