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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

2022年現在新型コロナウイルスの影響を受けた外国人の再入国/新規入国の特例

2022年8月17日 公開 / 2022年9月2日更新

テーマ:外国人・グローバル支援~長崎と世界~

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 行政書士 相談

2022年3月に外国人の新規入国が再開されるまで、1年以上に渡り、外国人の新規入国が認めらませんでした。

また、飛行機の減便の影響をうけて、再入国許可を得て日本から出国した外国人が帰って来れないことも多々ありました。

今日は、このような状況に置かれた外国人に対する救済措置を紹介します!

再入国出国中に在留期限が経過した外国人

本来であれば、再入国許可を得て出国した外国人は、在留期限満了日までに日本に帰って来なければなりません。

原則として在留期限満了日で帰って来なかった場合は、在留資格を失うことになります。

しかし次の条件を満たす場合は、在留資格認定証明書を交付して再度日本への入国を認める特例が行われています。

①再入国出国前から,活動内容や身分関係に変更がない方。
②次のいずれにも当てはまる方
・再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降の方
・滞在する国・地域が,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る入国制限が解除された日の6か月後以降、当庁が別途指定する日までに再入国許可による入国期限が満了する方

※2022年8月現在、「当庁が別途指定する日」はまだ公表されていません。

これらに該当する場合は、迅速な再入国ができるように通常よりも簡素な審査を行います。


在留資格認定証明書の有効期限が経過した外国人

在留資格認定証明書の有効期限は、通常は発行日から3ヶ月となっています。

しかし長い期間、多くの在外公館では日本入国ビザを発給していませんでした。

前回の申請内容から変更がない外国人は、再度、在留資格認定証明書の交付申請を行うことで、有効な在留資格認定証明書の交付を受けることができます。

申請期限は2022年7月31日以降で当庁が指定する日までとなっています。

上述同様、「当庁が別途指定する日」はまだ公表されていません。

申請はお早めに!

上記の特例はかなり異例の措置であり、いつ終了するか分かりません。
飛行機の運航が戻りつつある今、早めの日本入国をおすすめします。
経験豊富な行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・特例申請手続:70,000円(税別)~
※上記金額のほか、書類発行手数料、郵送費、交通費などの実費が必要です。

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