建設業許可の要件が変わりました~令和2年10月1日改正建設業法施行~

李泳勲

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建設業許可をお考えの方は、ご確認ください!
改正建設業法の施行に伴い、一部の要件が変更になりました。
ここでは、特に大きな3つのポイントをご紹介します。



経営業務管理責任者の要件緩和

(改正前)「許可を受けようとする建設業の経営経験」または
     「許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営経験」と制約がありました。
(改正後)業種によらず、単に「建設業の経営経験」があればよいことになりました。
 
 例えば、左官工事業の建設業許可を申請する際、
(改正前)左官工事業ではなく、板金工事業の経営経験を持っている場合の
     必要経験年数は6年でした。
(改正後)どの業種でもよく、経営業務管理責任者としての必要経験年数は5年です。

社会保険への加入が必須に

全ての適用事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入が必要です。
申請の際に、加入していることを確認できる資料を提出しなければならず、
未加入がある場合は、申請ができません。



新設・許可の承継制度

令和2年10月1日から、新たに建設業許可の承継等にかかる事前認可制度ができました。
次のような場合に、この制度を利用できます。
・事業譲渡(建設業者Aの許可を建設業者Bが承継)
・個人事業の法人化(個人事業者が新会社を設立)
・個人事業の相続(個人事業主Xの死亡後に個人事業主Yが相続)
・法人の合併(建設業者CとDが合併)や分割

(改正前)建設業者が事業譲渡や合併を行った場合、新たに許可を取り直す必要がありました。
(改正後)事前に認可を受けることで、許可を承継することができるようになりました。
     これにより、工事ができない空白期間がなくなります。



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