- お電話での
お問い合わせ - 095-800-5100
コラム
農地転用の手続について
2020年8月3日
農地を農地以外に利用することを「農地転用」といいます。
農地転用には、自己所有の農地を転用する場合(農地法第4条)と、
農地転用とともに所有権移転や賃借権設定等を行う場合(農地法第5条)があります。
また、転用する土地が、市街化調整区域か、市街化区域かで手続きが異なります。
農地法第4条の農地転用については、既出のコラムをご覧ください。
第5条の農地転用許可
例えば、自分の農地を、他人に売ったり貸したりして、
宅地や駐車場にする場合が考えられます。
第5条の農地転用は、権利の設定移転の当事者が連署して行う「共同申請」です。
ただし、次の場合は、例外として単独申請ができます。
・競売、公売の場合
・遺贈等の単独行為による場合
・権利の設定移転に関して判決が確定した場合
第4条の場合と同様に、許可申請書と添付書類を準備し、
農業委員会を経由して都道府県知事に提出します。
市街化区域内の農地転用
転用しようとする農地が市街化区域内の場合は、
あらかじめ農業委員会に適切な届出を行えば、転用できます。
届出に対し、形式の上での審査が行われます。
・届出の農地が市街化区域にない場合
・届出者が対象の農地に権原を有していない場合
・必要書類がない場合
等には、不受理となることがあります。
農地区分について
農地は次の5つに区分されています。
この区分に応じて、農地転用を許可するか否かが判断されます。
①農用地区域内の農地(農業振興地域整備計画で農業地区域とされた区域内にある農地)
⇒原則不許可
②甲種農地(市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地)
⇒原則不許可
③第1種農地(10ha以上の集団農地、生産力の高い農地等、良好な営農条件を備えている農地)
⇒原則不許可
④第2種農地(小集団の生産力の低い農地、市街地化が見込まれる区域内にある農地)
⇒他の土地に立地困難な場合等は許可
⑤第3種農地(市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
⇒原則許可
農地転用についてのお悩みは当事務所へ!!
経験豊富な行政書士が対応いたします。お気軽にご相談ください♪
【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 3,900円(税込)
・農地転用許可申請手続:60,000円(税別)~
※この他、交通費や郵送料等の実費が必要です。
関連するコラム
- 長崎県内の一定地域では、ドローンの飛行許可が必要です! 2017-02-28
- お酒をネットで販売するためには、「通信販売酒類小売業免許」が必要です♪ 2017-07-02
- 戸籍謄本・住民票の英訳/九州全域対応!(長崎、福岡、佐賀、宮崎、大分、鹿児島、熊本) 2015-06-14
- 株式会社に代表取締役を2名以上置くことは可能か? 2017-07-09
- 風営法改正!特定遊興飲食店の営業許可はお早めに! 2016-03-16
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
李泳勲プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
李泳勲のソーシャルメディア