農地転用の手続について

李泳勲

李泳勲

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農地を農地以外に利用することを「農地転用」といいます。
農地転用には、自己所有の農地を転用する場合(農地法第4条)と、
農地転用とともに所有権移転や賃借権設定等を行う場合(農地法第5条)があります。
また、転用する土地が、市街化調整区域か、市街化区域かで手続きが異なります。

農地法第4条の農地転用については、既出のコラムをご覧ください。

第5条の農地転用許可

例えば、自分の農地を、他人に売ったり貸したりして、
宅地や駐車場にする場合が考えられます。
第5条の農地転用は、権利の設定移転の当事者が連署して行う「共同申請」です。
ただし、次の場合は、例外として単独申請ができます。
・競売、公売の場合
・遺贈等の単独行為による場合
・権利の設定移転に関して判決が確定した場合

第4条の場合と同様に、許可申請書と添付書類を準備し、
農業委員会を経由して都道府県知事に提出します。



市街化区域内の農地転用

転用しようとする農地が市街化区域内の場合は、
あらかじめ農業委員会に適切な届出を行えば、転用できます。

届出に対し、形式の上での審査が行われます。
・届出の農地が市街化区域にない場合
・届出者が対象の農地に権原を有していない場合
・必要書類がない場合
等には、不受理となることがあります。

農地区分について

農地は次の5つに区分されています。
この区分に応じて、農地転用を許可するか否かが判断されます。
①農用地区域内の農地(農業振興地域整備計画で農業地区域とされた区域内にある農地)
 ⇒原則不許可
②甲種農地(市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地)
 ⇒原則不許可
③第1種農地(10ha以上の集団農地、生産力の高い農地等、良好な営農条件を備えている農地)
 ⇒原則不許可
④第2種農地(小集団の生産力の低い農地、市街地化が見込まれる区域内にある農地)
 ⇒他の土地に立地困難な場合等は許可
⑤第3種農地(市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
 ⇒原則許可



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・相 談 料 : 3,900円(税込)
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