建設業界で特定技能外国人を雇用するには?
・業務の将来性がなくなった
・業績不振で財務状況が悪化した
・後継者や働き手がいない
などの理由で、会社をなくしたいときに行うのが「会社の解散」です。
会社の解散は増加傾向
(出典:2019年版 中小企業白書)
近年、経営者の高齢化や後継者不足を背景に、会社の解散は増加しています。
会社の解散には、具体的にどのような手続きが必要なのか、解説いたします!
会社の解散の理由
会社を解散するためには、理由が必要です。
会社法で定められた7つの解散事由のいずれかに該当する必要があります。
1.定款で定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散の事由の発生
3.株主総会の決議
4.合併
5.破産手続開始の決定
6.解散を命ずる裁判
7.休眠会社のみなし解散
一般的には、3.の株主総会の決議による解散のケースが多く、
株式総会において特別決議が必要です。
特別決議は、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、
出席した株主の3分の2以上が賛成しなければなりません。
解散と清算人の登記
解散の日から2週間以内に、法務局にて解散と清算人の登記をします。
登記の申請には、定款や株主総会議事録等が必要になります。
官公署への届出も
会社が解散した場合には、国税と地方税の届出が必要です。
税務署、県税事務所、市町村役場へ異動届出書を提出します。
解散した後は清算
会社を解散したら、資産の売却や債権の回収、債務の弁済などの
清算手続きを行います。
清算の手続きが完了すると、会社の存在が消滅します。
会社の解散に関するお悩みは当事務所へ!!
会社の解散は、法律に定められた手続きに沿って行わなければなりません。
経験豊富な行政書士が状況に合わせて、ご提案・対応させていただきます!
【当事務所の報酬額】
相談料 : 3,900円(税込)/回
会社清算手続 : 150,000円(税別)
※上記費用の他、税理士報酬、登録免許税等の実費が別途必要です。
※会社の状況に応じて、個別にお見積りいたします!
長崎の会社の解散・清算手続なら、お気軽にご相談ください!