長崎で、住宅宿泊管理業者の登録を受けて、民泊業界へ参入してみませんか?
ひとくちに法人といっても、日本には様々な法人格が存在します。
今回取り上げる「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、社会貢献活動を行う法人格として現在では広く知られています。
法人の名の下に取引等を行うことができ、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。
NPO法人については→長崎でNPO法人を設立してソーシャルビジネスに挑もう!
今回は具体的な新規設立の流れを解説いたします!
(出典:内閣府NPO HP)
申請
〇 予めNPO法人の趣旨や目的、活動スケジュール、予算について話し合い、決めておきます。
(ポイント:受益対象者が限定されることのない活動目的が求められます)
〇 各県の所轄庁へ、設立内容について事前に相談します。
(ポイント:長崎県に主な事務所がある場合は、長崎県 県民生活部 県民協働課へ相談。
分かる範囲で一通り書類を作成しておけば確認がスムーズです)
〇 相談の時点で申請の内容に不備があれば修正します。
〇 名称が決まっていれば、法人の実印を作成しておきます。
〇 役員は就任承諾書に署名捺印します。
(ポイント:就任承諾書をはじめ、書類の住所は省略せず住民票どおりの番地等まで記載します)
〇 設立認証申請書一式に押印し提出します。
(ポイント:指定の部数を作成し、押印か所には設立時代表者の認印を押します)
〇 書類に不備が無ければ審査に移行します。
認証
〇 各県の所轄庁にて審査が通れば、「特定非営利活動法人 設立認証書」が届きます。
登記
〇 認証があった旨の通知を受けた日から2週間以内に登記設立の申請書を作成し、添付書類を揃えて法務局へ提出します。
(ポイント:主な事務所が長崎の場合は、長崎地方法務局の管轄。この時、設立認証書は原本とコピーに原本証明をしたものを提出すれば、原本は返却されます)
〇 役員は就任承諾書を作成します。
(ポイント:申請者は、市町村に登録済みの印鑑を押印し印鑑証明書を添付します)
〇 登記の際に法人印を登録します。印鑑カードは登記完了後に交付申請します。
(ポイント:申請書には法人印を押します)
・・・いよいよ事業開始、といきたいところですが登山に例えるならまだ8合目です。
登記完了の報告
〇 設立登記が終わったことを、認証を受けた各県の所轄庁に報告します。
登記簿謄本、設立登記完了届出書、その他必要書類を揃え、再び県に提出し報告します。
(ポイント:認証後に、この届出を怠り認証取消しなったケースも!)
〇 県税、市税、消費税が科せられる新設法人として、都道府県税事務所、市役所市民税担当課、税務署へ設立申告書を提出します。
(ポイント:添付書類として登記簿謄本の写しや定款の写しを求められるので、事前にコピーしておくといいでしょう)
このほか従業員を雇用する等の場合には、別途公官庁への届出をします。
長崎県主催でNPO法人の説明会も開催されており、ホームページには申請書の記載例等の詳しい情報が掲載されています。
くわしくはこちらをご参照ください→長崎県 NPO法人設立認証など各種手続き
NPO法人の基礎情報です→内閣府NPO
他者の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する申請書等の書類(電磁的記録を含みます)を作成することができるのは、行政書士に限られます。
法人設立に関するご相談は書類作成のプロフェッショナル、行政書士にお任せください!!
【当事務所の報酬額】
・相談料: 3,900円(税込)
・NPO法人設立: 120,000円(税別)~
当事務所では、目的の検討、機関設計、定款の作成、所轄庁との相談、設立後の運営に関する助言を行います。
不認証となった場合は、無料で2回まで再申請のお手伝いをいたします。
※上記金額は目安です。まずはお気軽にご相談ください!