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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

賃貸で開業する方は、「用途変更」に注意してください!

2017年4月19日 公開 / 2018年11月9日更新

テーマ:起業家支援~長崎の未来を切り開け~

コラムカテゴリ:法律関連

開業する場合、場所の確保が必要になります。

立地、流動人口、客層などの商圏分析も大事ですが、それより大事なのが、建物の「用途」です。

今日は、賃貸物件で開業する際の注意点の一つである、用途と用途変更について説明します!

建物の用途とは?

全ての建物は、最初の建築時に、どの目的で使用するかを定めなければなりません。

主な用途としては、戸建て、共同住宅、事務所、飲食店などがあります。

建物は原則として、当初の用途として使用することしかできず、建築時の用途以外で使用する場合は、許可が必要です。

建物のお用途を確認したい場合、「建物の概要書」と「検査済み証」を取得することで分かります。

長崎県の場合、県の各振興局、もしくは長崎市の場合は建築安全課で取得できます。

用途変更とは?

用途変更とは、建築時の用途以外の目的で使用するため、他の用途に変更するための手続のことです。

例えば、事務所を介護事業所として使用する場合、車庫を事務所として使用する場合などです。

この用途変更を行わない場合、建物の安全基準を満たしていないことになりますので、営業許可がおりない可能性が非常に高いです。

原則として用途が変わる場合には、変更手続が必要ですが、例外もあります。

①床面積が100㎡を超えない場合

②類似用途変更の場合(一定の用途地域内に限る)

ここでカギになるのが、①の場合です。


用途変更は、本当に本当に大変・・・

既存の建物の用途を変更するのは、至難の業です。

建築基準がそれほど厳しくない用途から、厳しい用途への変更となると、壁や天井をすべて剥いでから、断熱材による補強等を施さなければなりません。

必然と工期と費用が莫大になる場合があります。

そこで、なるべく用途変更が発生しないように、100㎡以下の建物を借りることが賢明と言えます。

100㎡以下の建物であれば、例外として、用途変更をしなくても、違う目的で使用することができます。

ただし、だからと言って、消防法上の規制を受けないというわけではありません。(緩和の余地はあります。)

賃貸物件を探す際のポイント

上記の内容を踏まえて、賃貸物件を探す際のポイントは次の通りです。
① 建物の床面積が100㎡以内かを確認する。

② 100㎡超えであれば、建物用途を確認する (建物の概要書、検査済み証)を取得する。

③ 建築時の用途と違う用途で使用する場合、対策を考える。


長崎県内の現状

残念ながら、長崎県内の場合、建築確認を受けていない建物も多く、上記の検査済み証が存在しないケースも多々あります。

最悪の場合、違反建築物として、取り壊しの命令が下されることもありますが、まずは行政との相談になります。

開業時の建物に関するお悩みは私たちにご相談ください!

当事務所では、経験豊富な行政書士が相談の対応を行います。

より具体的な調査が必要となった場合や、是正工事等については、提携の建築士と共同で対応させていただきます。

<当事務所の報酬額>

相談料: 3,900円/回 (消費税込み)

用途に関する調査: 20,000円/件(税別)

是正工事等: 別途お見積り

まずはお気軽にご相談ください!(^▽^)

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