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コラム
会社設立後にしなければならないこと!
2017年5月1日
会社の登記が終了したら、会社の設立手続は終わります。
しかし、営業を開始するためには、まだまだやることがあります!
今日は、会社設立後に必要な手続について説明いたします。
必ず出さなければならない届出
担当役所と提出する書類の名称については、次の通りです。
1.市区町村の市民税担当の部署へ届出
・法人設立届出
2.・都道府県税事務所へ届出
・法人設立届出
3.税務署へ届出
・法人設立届出
・給与支払い事業所の開設
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
4.年金事務所へ届出
・厚生年金保険・健康保険 新規適用届
5.労働基準監督署へ届出(従業員を雇用するとき)
・労災保険関係成立届
6.ハローワークへ届出(従業員を雇用するとき)
・雇用保険 適用事業所設置届
・雇用保険 被保険者資格取得届
※上記届出の名称は変更となる場合があります。詳細は、各機関へお問合せください。
※上記届出を提出されるとき、添付書類として、①登記事項証明書、②定款の写し、③その他の書類を求められる場合があります。
必要な場合、営業許可の申請もお忘れなく!
上記の届出は、どのような業種であっても、届出が必要なものです。
さらに、営業許可が必要な業種の場合は、担当行政窓口に営業許可を申請します。
法人設立・各種手続に関する相談は当事務所にお任せください!
当事務所では、法人設立の経験が豊富な行政書士が担当いたします!
設立手続はもちろん、設立後の手続・運営についてもお手伝いいたします。
【当事務所の業務内容と報酬額】
法人の設立 : 70,000円(税別)~
相談料 : 3,900円(税込)/回
長崎の株式会社設立なら、当事務所へお任せください!
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪
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