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風営法の一部が改正され、平成28年6月23日から、新しい風営法が施行されます。
新しく設けられた「特定遊興飲食店」に該当する場合は、許可申請が必要です!
無許可営業の場合、刑事罰・行政罰をともに受けることになりますので注意が必要です。
主な改正点
1.客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し
⇒ 「ダンス」をさせる行為は、風営法の規制外となりました。
2.特定遊興飲食店に関する規制の整備
⇒ 下記にて詳しく説明いたします。
3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
4.風俗営業の営業時間の緩和
⇒長崎市の思案橋地区及び銅座地区、佐世保の京町地区において
風俗営業を営む場合、従来は午前1まで営業可能でしたが、今後は午前2時まで
営業可能になりました。
5.ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定を見直し
⇒保護者同伴の場合、午後10時まで立ち入ることができるようになりました。
特定遊興飲食店とは
下記の3要素をすべて満たす営業のことを言います。
①深夜営業(午前0時~6時に営業すること)
②遊興させること(営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合)
③飲酒(客にお酒を提供すること)
※長崎県で特定遊興飲食店の営業ができるのは、長崎市の思案橋地区及び銅座地区、佐世保の京町地区に限られます。
「遊興させる」場合の事例
① 鑑賞型
・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
・不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為 など
② 参加型
・ダンスをさせる場所を設けると共に音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為 など
※各店の営業形態がこれらの行為に当たる場合、営業許可の申請が必要です。
特定遊興飲食店営業の営業許可基準
特定遊興飲食店営業の営業許可を受けるためには、下記の基準を満たさなければなりません。
①客室の床面積は、1室の床面積を33㎡以上とすること。
②客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
⑤営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
無許可営業の場合は、次の処分を受ける場合があります。
・刑事処分:2年以下の懲役、200万円以下の罰金
・行政処分:6ヵ月間の営業停止
風営法の許可申請について
紙面の関係上、別のページにて詳しく説明しています。
詳細は、こちらの記事をご確認ください。
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・特定遊興飲食店に該当するかの調査 : 10,000円(税別)
・特定遊興飲食店営業の営業許可申請 : 85,000円(税別)
※上記金額の他、長崎県警申請手数料24,000円が別途必要です。
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