目指せ介護起業!地域密着型通所介護(小規模デイサービス)の開業について!
ここ数年増え続けている介護起業。
社会的意義と経営の安定性から、注目を集めています。
また、売上の9割が公費負担となり、債権の回収リスクが低く、売掛金が生じにくいという大きいメリットがあります。
たくさんある介護施設・職種の中で今最も注目されているのが、「放課後等デイサービス」です。
障害児を対象としたデイサービスであり、高齢者向けデイサービスよりもたくさんのメリットがあります。
今日は放課後等デイサービスの現状と開業について説明します!
放課後等デイサービスとは?
障害児通所支援事業の一つ。児童福祉法第6条の2第4項の規定に基づき、学校(小中高)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日(夏冬休みなど)において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立と社会参加を促進させるものです。
対象児童は、①身体に障害のある児童 ②知的障害のある児童 ③精神に障害のある児童(発達障害児を含む)です。利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は不要ですので、気軽に利用できます。
学校の授業終了後は、児童の放課後の居場所として基礎学力の形成(塾の役割)や・生活能力の向上のためのサービスを提供します。
夏冬休みなどの長期休業中は、多様な体験学習に参加したり、レクリエーションを通じて社会性を学習します。
放課後等デイサービスに対するニーズ
・学校が終わってから安心して子供を預けられる場所が欲しい
・子供を預けて、日中は家事や仕事に集中したい
・障害のある子供でも、思い切り遊べる場所が欲しい
・早い段階から、障害の特性にあった支援を受けさせたい
・障害のある子供でも、学校教育以上の勉強をさせたい
・地域の交流に参加して、社会性を育ませたい
・将来の自立に向けた支援を受けさせたい など
放課後等デイサービスを取り巻く現状
① 特別支援学校数と在籍学生数数の推移
放課後等デイサービスの利用者は、特別支援学校の学生です。
<特別支援学校在学生数>
平成16年:98,796人 平成26年:135,617 人 ⇒ 10年間約137%増加
<特別支援学校の数>
平成16年:999 校 平成26年:1,096 校 ⇒ 10年間97校増加
② 障害児通所支援の利用者数の推移
出典:厚生労働省/放課後等デイサービスの現状(平成27年度)
上記の統計データにより、今後も放課後等デイサービス業界は成長すると思われます。
事業性とメリット
① 公費負担率が高く、売掛債権が発生しない。
売掛金の回収リスクは、事業を行う上で非常に重要なイシューです。これを回避できない企業は、売上はあっても現実の資金がないため、事業の継続が厳しくなります。
放課後等デイサービスの利用料金負負担は、利用者負担が10%以下、公費負担が90%以上です。よって、売掛金の回収リスクは0に近いと言えます。
② 利用者の負担上限額があり、利用しやすい。
<負担上限月額>
生活保護・低所得世帯: 負担上限額0円(無料)
一般1区分(おおむね世帯年収890面以下) 負担上限額4,600円
一般2区分(上記以外) 負担上限額37,200円
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。一般1区分は、年間の収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。ほとんどの世帯がこの区分に該当するため、利用者の幅はとても広いです。
③ 高い報酬単価と営業利益率
既存の高齢者デイサービスと比べて、利益率が高いです。
開業に必要な人員基準
① 管理者 1名
② 児童発達支援管理者 1名以上
③ 指導員又は保育士 2名以上
④ 技能訓練担当者 1名以上
⑤ 嘱託医及び看護師 1名以上
⑥ 児童指導員 1名以上
※各職種の資格要件についてはお問合せください!
放課後等デイサービスの設立要件
①法人格を有していること
②事業所の従業者の知識、技能及び人員が条例で定める基準を満たしていること
③事業所の設備や運営が条例で定める基準を満たしていること
④児童福祉法第21条の5の15第2項各号に掲げる欠格事項に該当しないこと
放課後等デイサービスの開業なら当事務所へお任せ!
当事務所は、介護事業コンサルタントと連携し、設立後も充実のサポートを行います!
法人設立から開業まで、難しい手続をすべてお任せください!
【当事務所の業務内容と報酬額】
法人設立 : 70,000円(税別)~
放課後等デイサービス開業支援 : 150,000円(税別)~
開業後の経営コンサル: 別途お見積り
放課後等デイサービスの開業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪