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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

短期入所生活介護(ショートステイ)で取得できる加算について!

2016年10月24日

テーマ:介護事業所支援~現場のお悩み解決!~

コラムカテゴリ:法律関連

利用者のQOL向上にもつながる、介護事業所の加算。

事業所の利益増加にもつながりますので、より安定的な経営ができるようになります。

今日は、「短期入所生活介護(ショートステイ)」で取得可能な加算について簡単に説明いたします!

機能訓練体制加算

専従常勤の機能訓練指導員(理学療法士、言語聴覚士、看護職員など)を1人以上配置している場合に算定できます。

個別機能訓練加算

専従常勤の機能訓練指導員(理学療法士、言語聴覚士、看護職員など)を1人以上配置している場合に算定できます。利用者または家族の同意を得て、個別機能訓練計画書を作成しなければなりません。

看護体制加算

運営規程で定められている職員配置数、入所定員以上の看護職員を配置する場合、24時間連絡体制の看護師を配置する場合に算定できます。

医療連携強化加算

厚労省の定める9つの状態の利用者に対し、サービス利用時、文書をもって同意を得て、看護職員の対応方法を決めて、巡視等をすることで算定できます。

夜勤職員配置加算

午後10時から翌日の午前5時までを含む、夜勤職員の勤務時間に、直接ケアにあたる職員の勤務時間の合計が常勤換算法で1人以上の場合算定できます。

認知症行動・心理状態緊急対応加算

在宅の認知症者に、BPSDが出現したため、在宅での生活が困難となり、緊急的に受け入れをした場合に算定できます。

若年性認知症入所者受入加算

65歳未満の第2号被保険者で、若年性認知症により要介護認定を受けた者を受け入れた場合に算定できます。

送迎加算

利用者を自宅まで送迎した場合に算定できます。

緊急短期入所受入加算

居宅サービス計画で計画的に行うこととなっていない短期入所を、緊急的に行う場合に算定できます。


療養食加算

医師の指示に基づき、入所者に対して療養食が提供された場合に算定できます。

在宅重症度者受入加算

在宅で訪問看護を利用している利用者が、短期入所生活介護を利用している間に訪問看護を利用した場合に算定できます。

介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金に関する取り組みを実施し、かつ、賃上げにつながった場合に算定できます。


加算のことでしたら、お気軽にお問合せください!

当事務所が、各種加算の申請、見直しをお手伝いさせていただきます!

難しくて、煩わしい手続はすべてお任せください!

<当事務所の報酬>
・加算の申請手続: 50,000円(税別)~
・加算要件の確認: 一つにつき、10,000円(税別)

※上記の他、指定手数料、書類取得費用などの実費が別途必要な場合があります。

介護事業所の加算の算定についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

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