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コラム
「介護予防通所介護・訪問介護」を継続するためには、新規申請が必要です!
2017年1月10日
介護予防サービスを継続するためには、「新規指定申請」が必要!
国から市町村への地域支援事業の移行で、既存の介護事業所でも、
「介護予防通所介護」と「介護予防訪問介護」及び緩和サービス(生活援助サービス、ミニデイサービス)の新規指定が必要な場合があります。
長崎市の場合、平成29年4月1日付での指定を希望される事業所は、申請書類等を平成29年1月31日(火曜日)までに提出しなければなりません。
申請不要の場合
平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所が、引き続き介護予防相当サービスを提供する場合。
※平成30年3月31日まではみなし指定となります。
申請が必要な場合
①平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所が、「緩和サービス(生活援助、ミニデイ)」を提供する場合。
②平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所が、「介護予防相当サービス」もしくは「緩和サービス(生活援助、ミニデイ)」を提供する場合。
新規指定に必要な書類
[ ] 1 申請書(第11号様式)*収入証紙 5,000円
[ ] 2 付表1-1
[ ] 3 定款、登記簿(「履歴事項全部証明書」)※申請者が個人の場合は住民票
[ ] 4 勤務形態一覧表(参考様式1)、兼務職員一覧表
[ ] 5 管理者の経歴書(参考様式2)
[ ] 6 サービス提供責任者の経歴書(参考様式2)
[ ] 7 資格証・免許証(写)
[ ] 8 平面図
[ ] 9 運営規程
[ ] 10 苦情処理概要(参考様式6)
[ ] 11 資産の状況(直近の決算書、法人名義の通帳等、賃貸の場合賃貸借契約書)
[ ] 12 損害賠償保険
[ ] 13 役員等誓約書、役員名簿
[ ] 14 総合事業費算定に係る体制等届出書、体制等状況一覧表
[ ] 15 老人居宅生活支援事業開始届(第27号様式)*事業計画・予算書
※長崎市申請書類一覧より抜粋
介護予防サービスの継続申請・新規指定はお任せください!
介護予防サービスの指定を受けるためには、たくさんの書類が必要です。
経営者の方は、難しい手続きは当事務所にお任せいただいて、日々の業務に専念してください!
【法定費用】
長崎市の指定手数料 : 5,000円
【当事務所の業務内容と報酬額】
介護予防サービスの新規指定申請 : 120,000円(税別)~
相談料 :3,900円(税込)/回
※上記の他、書類取得費用などの実費が別途必要な場合があります。
介護予防サービスの指定についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください!
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