任意後見制度とは?

李泳勲

李泳勲

テーマ:終活支援~相続・遺言・成年後見~

任意後見制度は、認知症になる前に(判断能力があるうちに)、万が一の事態に備えて自ら任意後見人を選んでおく制度です。本人の自己意思が最も尊重される制度として、一般的に広く利用されています。

任意後見契約を結ぶことができる人

判断能力に問題がなく、締結をしようとしている任意後見契約等の内容が理解でき、当該任意後見契約等を締結する意思がある者です。

任意後見契約とは?

本人と任意後見受任者(世話人)が当事者となって、本人の判断能力が不十分となった場合における財産管理と身上監護に関する代理権を付与する内容の契約のことです。この契約は公正証書によってしなければなりません。

契約の流れについて

最もお勧めする契約の類型は「移行型」と呼ばれるものです。認知症等による判断能力の低下が発生するまでの間に、本人の財産管理等を行う事務委任契約と任意後見契約を同時に締結するタイプです。

この契約では、契約締結後、本人の代理人としての業務と見守りを行います。本人と定期的に会うことになるため、本人の意思能力の低下を早めに察知できます。


任意後見をお勧めする理由

① 自己決定権の尊重の理念に基づく制度である点

任意後見の性質は、契約であり、本人がお願いしたい人に自由にお願いできます。親しい友人や、いつも世話になっている施設の職員さんなど、任意後見人となる方が承諾さえすればどなたにでもお願いすることができます。
一方法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任するため、自分の好きな人にお願いをすることはできません。まだ判断能力があるうちに、自分の世話をしてくれる人を決めておくことで、安心して万が一の事態に備えることができる。これが任意後見制度の一番大きいメリットです。

② 任意後見人の監督ができる

本人が任意後見人を自由に選べるからとは言えども、判断能力が劣ってからちゃんと働いてくれるか、不安が残ります。任意後見制度の下では、家庭裁判所が「後見監督人」を選任し、任意後見人が適切に事務処理を行っているか監督します。これにより本人のさらなる保護につながり、安心して任意後見制度を利用することができます。

③ 任意後見契約の内容を自由に決めることができる

原則として契約は当事者の間でその内容を自由に決めることができます。また、任意後見契約と一緒に締結する事務委任契約に本人の細かい要望を盛り込むことも可能です。たとえば認知症になったとき、飼っているペットの世話をしてくれることや、孫が小学校に入学するときに祝い金を与えることなども契約書に入れることができます。

成年後見制度の利用についてのご相談はお任せください!

上述したとおり、元気なうちに万が一の事態に備えて、任意後見契約を結んでおくことはとても重要なことです。

当事務所では、本人と世話人(任意後見人)の間に立ち、制度利用の支援を行っております。

制度利用に関する相談、任意後見契約書の作成、任意後見人の紹介など、なんでもお気軽にお問合せください!

私たちは長崎の多くの方に穏やかな日常を提供できるように頑張ってまいります!

相談料: 3,900円(税別)/1件

任意後見契約書の作成: 39,800円(税別)~

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