障がい者就労継続支援A型とB型事業所の違い/長崎で就労継続支援事業を立ち上げたい方へ!
当事務所では韓国の戸籍(除籍)謄本や各種公文書の調査、取得、翻訳業務を行っております。
在日韓国人や、韓国に帰化した日本人、韓国人と結婚された方などの相続等に必要です。
相続関係の手続において、家庭裁判所への提出が必要な場合もあります。
当事務所で取得できる韓国公文書
・戸籍(除籍)謄本
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
*上記以外の公文書も取得できます。お気軽にお問い合わせください。
報酬額
取得手数料… ¥3,900/通
翻訳料… ¥2,800/枚
※ 別途消費税および郵送料が必要です。
※ お急ぎの場合は領事館への出張も可能です。
お問い合わせ
当事務所では経験豊富な行政書士が対応いたします!
TEL: 095-865-6850 (年中無休09:00~20:00)
お気軽にお問い合わせください!(^▽^)