長崎で一般社団法人の設立を考えている方へ
かわいい動物たちに囲まれて、仕事がしたいみなさんへ!
長崎でのペットショップ開業について説明いたします。
ちなみに私は動物が大好きで、子供のころの夢はペットショップのオーナーでした(笑)
「第一種動物取扱業の登録
ペットショップを営むためには、まず、「第一種動物取扱業」の登録を行わなければなりません。
2006年の「動物愛護管理法」の改正により、動物関連業に携わる者に、動物取扱業の登録が義務付けられました。
下記の業種を営利活動として営むためには、「第一種動物取扱業」の登録を受けなければいけません。
<動物取扱業該当業種の例>
販売: ペットショップ ・ ペット販売問屋 ・ ブリーダー など
保管: ペット専用ホテル ・ トレーナー ・ ペット保育園 ・ ペットシッター など
貸出: ペットレンタル店 ・ 動物芸能事務所 など
訓練: 盲導犬訓練士 ・ 介護犬訓練士 など
展示: 動物園 ・ ふれあい動物園 ・ サーカス など
どの業種にあたるか分からない方は、気軽にお問い合わせください♪
動物取扱業登録のための資格要件
動物愛護管理法に基づき、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
① 事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者を設置すること。
② 下記事項に該当しないこと。
1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2)動物の愛護及び管理に関する法律 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
3)第一種動物取扱業者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
4)法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5)この法律の規定、化製場等に関する法律 第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定又は狂犬病予防法 第27条第1号若しくは第2号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6)動物の販売を業として営もうとする場合にあっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の各規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
③ 施設基準をみたしていること
・個々の動物に適切な広さや空間の確保
・給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
・1日1回以上の清掃の実施
・動物の逸走防止 など
免許には更新期間があります!
登録許可は、5年に一度、更新手続を行わなければなりません。
これを怠ると無免許営業として罰せられる場合があります。
すべての手続は当事務所にお任せください!
当事務所は、長崎のペットショップを応援いたします!
経営者の皆様は複雑な開業手続、更新手続はプロにお任せいただき、店舗の運営に力をお入れください!
<長崎県の申請手数料>
1件につき15,000円
<当事務所の報酬額>
新規申請: 54,000円
更新申請: 21,600円
変更等 : 32,400円
※ 1業種あたりの金額です。
お気軽にご相談ください♪