風営法改正!特定遊興飲食店の営業許可はお早めに!
6月1日から、道路交通法が改正され、自転車に対する違反項目が新たに定められました。
今回定められた違反項目は次のとおりです。
違反となる14項目
1. 信号無視
2. 通行禁止違反 : 道路の右側を走ったり、一方通行の路を逆走したりするなど。
3. 歩行者専用道での徐行違反等
4. 通行区分違反
5. 路側帯の歩行者妨害
6. 遮断機が下りた踏み切りへの進入
7. 交差点での優先道路通行車妨害等
8. 交差点での右折車妨害等
9. 環状交差点での安全進行義務違反等
10 .一時停止違反: 踏切などで、足をつかないで渡る場合。
11 .歩道での歩行者妨害
12. ブレーキのない自転車運転
13. 酒酔い運転: 免許所持者は、飲酒運転に問われます。
14. 安全運転義務違反
走行中のイヤホン・スマホの使用も違反になる場合があります。
今回の改正で最も賛否両論分かれているのが、イヤホンの使用に関する内容です。
走行中のイヤホンの使用は、上記14.安全運転義務違反に当たる場合あります。
違反したらどうなるの?
自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと、自転車運転者講習を受けることになります。
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
出典:全日本交通安全協会HP
これからどうしたらいいの?
自転車も「車」の一種である意識を持つことが必要です。
車を運転しているときと同じように、気をつけなければなりません。
自転車に乗るときは、交通ルールやマナーを守り、 思いやりのある運転を心がけましょう!