長崎でNPO法人を設立してソーシャルビジネスに挑もう!地域問題の解決へ!
会社を設立して事業を拡大したい!株式会社でいいよね?と思っていませんか?
ちょっと待った!実は、株式会社より使い勝手のいい会社形態があるかも知れません。
みなさんは、「合同会社」という会社形態をご存知ですか?
今日は両者の違いを分析し、どっちがみなさんにとってお得かを検討します!
株式会社VS合同会社1 設立費用の比較
下記の金額は、法定費用のみを対象で比較します。
株式会社の設立費用 : 242,000 円~
合同会社の設立費用 : 100,000 円~
結論 : 合同会社のほうが、142,000円安く設立ができます。
株式会社VS合同会社2 社会的信用度の比較
株式会社の歴史は100年以上であり、多くの人が会社=株式会社と認識する場合が多いです。
これに対し、日本で合同会社制度が始まったのは平成18年のことであり、まだ株式会社に比べるとその歴史が短いです。実際のところ、年配の方だと合同会社そのものを知らないことが多いため、株式会社ほどの信用度はないとされます。
しかしアメリカやヨーロッパでは、合同会社はLCCという名前で広く利用されており、株式会社と同じ信用度があると考えられます。主な取引の相手が外国企業であれば、そこまで株式会社にこだわる必要はないと思います。
結論 : まだ日本では株式会社の方が社会的に広く知られている。
株式会社VS合同会社3 会社の経営
株式会社は原則として出資者である、「株主」に 最も大きい権限があります。取締役等の経営者は株主の意向に沿った経営を強いられることになります。また、株主同士でも出資額によって、その権限の大小が決まりますので、必ずしも合理的な経営になるとは限りません。しかし、経営と所有の分離は徹底的に行われるということでもあるので、経営者の独断的経営をけん制できます。
これに対し、合同会社は、社員の同意があれば、自由に利益を配分でき、自由な経営ができるというメリットがあります。つまり、所有と経営が一体となっており、経営者の権限が最も大きいです。
まとめ
上記の内容をまとめると、次の通りです。
1)「法人格がほしいだけ」「初期費用をなるべく抑えたい」と思っている方は、合同会社。
2)「国内企業との取引が多い」という方は、株式会社。
基本的に両形態どちらを設立しても事業運営上の違いはそれほどありません。ただ、株式会社はその運営が複雑であり、どちらかというと事業体勢の整った場合に望ましいと思われます。一人で株式会社を運営する場合は問題ありませんが、役員が増えてくると監査役を置かなければならなくなり、その手続もまた面倒だからです。
個人的には、特別にこだわる理由がなければ、合同会社をオススメしております。その後の事業の規模に応じて株式会社に変更することも可能ですので、初期費用が抑えれれる、合同会社の方が小規模事業主様には向いていると思います。
当事務所では株式会社と合同会社とで迷っている方を対象に、どっちがお客様の事業に向いているのかを無料診断いたします!個別相談となりますので、ご希望の方はお気軽にご予約ください♪
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