未成年者がいる場合の遺産分割
相続放棄と基礎控除
相続税を計算する場合において、相続税の課税価額から[3000万円+(600万円×相続人の数)]で計算された金額を控除します。
ここでいう「法定相続人の数」には、相続放棄をした人もその数に含めます。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるのが民法上の取り扱いですが、相続税法上は、その放棄がなかったものとして取り扱うことになっています。
相続放棄をしても死亡保険金は受取れますか?
死亡保険金は被保険者が死亡したことにより支払われるので相続財産になるのでは?と思われがちですが、実際には、死亡した人が保険契約の際に指定した保険金受取人の固有の財産となります。
受取人固有の財産であって相続財産ではないのですから、相続を放棄したとしても死亡保険金は受け取ることができます。
例えば、契約者・被保険者が父、死亡保険金の受取人が長男の場合には、長男が受け取った死亡保険金は、長男固有の財産になります。
長男が父の相続について相続放棄をしていたとしても、死亡した父の財産ではないため、長男は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、長男が受け取った死亡保険金は、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
死亡保険金と非課税限度額(非課税枠)の計算
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産として、民法上は相続財産に含まれませんが、相続税法上は みなし相続財産 として、相続税の課税対象財産となります。(みなし相続財産は、この他に死亡退職金などがあります。)
つまり、受取った死亡保険金や死亡退職金は相続税法上は相続財産に含まれることになります。
ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらった場合でも非課税限度額(非課税枠)があるので、受取った死亡保険金の総額が、非課税限度額の枠内であれば非課税となり、枠を超えた金額があればその分について課税されます(相法12)
この非課税限度額(非課税枠)は、[500万円×相続人の数]で計算されますが、この相続人の数には、基礎控除の計算の場合と同様に相続放棄をした人も含まれます。
相続放棄をすると非課税限度額の適用がない
相続を放棄した場合は、相続人とはみなされませんので、生命保険金の非課税金額の適用を受けることができません。
例えば、相続人がA・B・Cの3人で、Aが500万円、Cが1500万円の死亡保険金を受取ったが、Aは相続放棄をしている場合を想定します。
まず、生命保険の非課税限度額(非課税枠)は、500万円×3人=1500万円 です。
Aは、相続放棄をしても死亡保険金を受取ることはできます。
しかし、1500万円の非課税限度額を適用できず、全額が課税対象になります。
一方、Cについては非課税の適用を受けることができますので、「死亡保険金1500万円-非課税限度額1500万円」で、課税対象額は0円となります。
このように、相続放棄をしたからと言って必ずしも相続と無関係になるというわけではありません。相続放棄をご検討中の方はご参考になさって下さい。