マイベストプロ宮城
鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

Q.夫は離婚歴があり、前の奥様との間にお子さんが一人います。相続はどうなりますか?

2015年7月14日 公開 / 2020年6月30日更新

テーマ:相続のこと

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

A.先妻には相続権はありませんが、先妻のお子さんには、あなたとの間のお子さんと同等に相続する権利があります。

このようなケースは、今のご家族と先妻のお子様との間で相続トラブルになることが多いケースといえます。

いざ相続となって、連絡を取ろうと手紙を出したが何の反応もなく手続きが進まないこともありますし、自宅を相続したいと主張されて泥沼化することもあります。

このようなトラブルに備えて、ご主人には遺言書を書いてもらってください。

遺言書で相続内容を指定することでトラブル回避につなげることが可能になります。ただし、先妻のお子様にも「遺留分」という権利がありますのでご注意ください。

この記事を書いたプロ

鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(社会保険労務士・行政書士 ときた事務所)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の法律関連
  4. 宮城の遺産相続
  5. 鴇田誠治
  6. コラム一覧
  7. Q.夫は離婚歴があり、前の奥様との間にお子さんが一人います。相続はどうなりますか?

© My Best Pro