コラム
Q.夫は離婚歴があり、前の奥様との間にお子さんが一人います。相続はどうなりますか?
2015年7月14日 公開 / 2020年6月30日更新
A.先妻には相続権はありませんが、先妻のお子さんには、あなたとの間のお子さんと同等に相続する権利があります。
このようなケースは、今のご家族と先妻のお子様との間で相続トラブルになることが多いケースといえます。
いざ相続となって、連絡を取ろうと手紙を出したが何の反応もなく手続きが進まないこともありますし、自宅を相続したいと主張されて泥沼化することもあります。
このようなトラブルに備えて、ご主人には遺言書を書いてもらってください。
遺言書で相続内容を指定することでトラブル回避につなげることが可能になります。ただし、先妻のお子様にも「遺留分」という権利がありますのでご注意ください。
関連するコラム
- 遺留分って何?【遺留分のキホン】 2015-08-18
- 相続税法の概要を知ろう(その1) 2015-07-24
- 未成年者がいる場合の遺産分割 2015-08-19
- 遺産分割の話し合い まとまらないときは? 2021-09-13
- こんなときの法定相続人と法定相続分は? 2019-04-27
カテゴリから記事を探す
鴇田誠治プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。