自宅を妻に贈与した場合、税金はどうなりますか?
健康寿命ってなんですか?
みなさんは健康寿命という言葉をご存知でしょうか。
健康寿命は、世界保健機関(WHO)が2000年に打ち出した概念です。
健康寿命は、ある人が死亡するまでの間に「健康でいられる期間」は何年くらいあるのか、という尺度です。
平成22年度の「健康日本21」の資料によると、男性の健康寿命は約70歳、女性の場合は約73歳です。
これに対して平均寿命はというと、平成23(2011)年現在で、男性が約80歳、女性が86歳となっています。
これは何を意味するかというと、平均寿命どおりに人生を過ごすと考えた場合に、男性の場合は最期の約10年間、女性の場合は約13年もの間「健康ではない寿命の期間」が存在する、ということです。
それではこの「健康ではない寿命の期間」はどのような状況かというと、すぐに想像されるのは認知症です。
認知症になると法律的な手続きはどうなるの?
日本では高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しており、厚生労働省の推計では、65歳以上の高齢者の認知症有病率は推定15%で、これは高齢者の7人に1人程度が認知症になるということを意味します。
ところで、相続の対策(争族対策・相続税対策・節税対策)を行なうためには、遺言書を作ったり、生前贈与をしたり、生前に不動産を売却したりなど、法律的な手続きが必要になります。
ただし、この法律手続きを行うためには「意思能力」が必要です。
意思能力は、ある行為をしようとする人が、自分のその行為による結果を理解して、そうすることを判断できる精神的な能力です。
例えば、不動産を売却する場合には、司法書士による本人の意思確認が、生前贈与のために預金を解約しようとしたら、銀行の職員による本人の意思確認が行われます。
ところが、認知症の方は(その症状にもよりますが)、この意思能力が不十分な方が多いですから、本人の意思確認ができませんので相続対策ができなくなってしまいます。
つまり、自分の考える相続を実現するため、そして家族に感謝される賢い相続対策を行なうためには、できるだけ早い時期から対策をスタートさせることが肝心です。
必ずしも認知症にはならないとしても、病気になってしまったり、体力の低下とともに気力もなくなってきてしまうと、相続対策など考える余裕もなくなってしまうでしょう。
元気な今だからこそ相続は対策ができる!
「元気なうちは相続対策なんてまだまだ大丈夫!」ではないのです。
健康で元気だからこそ相続対策ができるのです。
できることなら60歳代の後半、遅くとも健康寿命の70歳前後までには対策をスタートさせましょう。
このコラムでも、どのような対策があるのか、どのように進めたらいいかについて解説していきますので、どうぞお付き合いください。
もちろん、すぐにでも話しを聞きたいという方はお気軽にお問い合わせ下さいませ!
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