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生命保険というと、いくら保険金が支払われるのか、ということに目が行きがちですが、生命保険を活用することで相続対策になるということをご存知でしょうか?
相続対策には、争族対策・納税資金対策・節税対策の3つがあると言われますが、生命保険にはこれら3つの対策を総合的に行なえるというメリットがあります。
そこで今回は、相続対策に生命保険を活用することによる3つのメリットをご紹介します。
1.遺産分割対策ができる
生命保険で支払われる死亡保険金は、相続財産ではなく、保険金の受取人としてしてされた人の固有の財産となります。
遺産分けの話し合いの対象になる遺産ではありませんので、相続人間でその扱いを話し合う必要がありません。
つまり、財産を渡したい特定の人がいる場合、その人へ確実に財産を分けることが可能になるということです。
遺産のほとんどが不動産であるような場合は、公平な遺産分割が難しくなることが考えられます。
このような場合に、不動産を相続しない人に不動産の価額に見合う生命保険金を渡すことでトラブル防止につながります。
遺言書がある場合などで、遺留分が問題になる場合には、遺言書で財産を渡す人に保険金を受け取ってもらい、その保険金で他の相続人が遺留分を請求してきた場合の資金とすることもできます。
なお、相続放棄をした場合であっても保険金を受け取ることは可能です。
2、納税資金対策ができる
相続税で一番の心配は、一体いくら納税するのか、ということだと思います。
そして、納税する金額が分かったら、どうやってその資金を準備するか、ということが問題になります。
相続税の納税は、基本的には申告期限までに納めることになりますので、相続が発生してから10ヶ月以内には資金を準備しなければなりません。
預金などを相続することで相続税を支払えるのであれば問題ありませんが、財産のほとんどが不動産である場合などは、資金の準備を事前に行っていないと、納税資金が準備できていないことも考えられます。
このようなときに、生命保険を利用することで納税資金を確保することが可能になります。
ただし、納税額の全額を生命保険に頼るのが難しい場合には、余剰の不動産があれば前もって売却をして、現金化しておくことを検討することも必要になるかもしれません。
いずれにしましても、納税資金対策を検討する場合には、事前のシミュレーションが非常に重要です。
3.財産評価を引き下げることができる
生命保険には非課税枠があります。
法定相続人1人につき500万円です。
法定相続人が4人いれば、500万円×4人=2000万円まで非課税となります。
例えば、2000万円の保険金を相続人が受け取ったとして、法定相続人が3人であれば、1500万円は非課税になりますので、
差額の500万円だけが相続税の課税対象となります。
これが、現金や預金で2000万円を持っていても、何の控除もありませんので2000万円がそのまま課税対象になります。
つまり、この預金を生命保険に変えることで、1500万円分の財産を圧縮して、結果として財産の評価額を引き下げる効果を持つことになります。
この非課税制度を上手く活用しておくことで、納税額を減少させることが出来ます。
生命保険による対策は早めに始めるのが吉
相続対策で生命保険を利用したいと思っても、一般的には告知が必要ですし、ご高齢になられるにつれ生命保険に入れなくなることも考えられます。
最近は、相続対策で生命保険を有効に活用してもらうため、引受基準緩和型や告知不要型、無選択型といった終身保険が各社登場してきています。
一定の条件をクリアすれば90歳まで加入できる保険もあるようです。
このようなことから分かることは、相続対策は、できるだけ早い時期に取り掛かることで期待する効果を得られる可能性が高まるということです。
当社におきましても、専門のスタッフがシミュレーションを行い、お客様に合った相続対策をご提案に対しておりますので、お気軽にご相談ください。