遺言書はいつ書くのがベストなのか
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類に分けられます。
これらのうち、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」が見つかった場合には、家庭裁判所での「検認」の手続きが必要になります。
仮に、紙ペラ1枚の自筆証書遺言であっても同様に検認手続きは必要です。
検認の手続きは、遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所で手続きを行います。
封印されている遺言書は要注意!
封印のある遺言書の場合は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ、開封しなければならないことになっています。
これに違反しますと、5万円以下の過料に処せられます。
なお、この「封印」は、「封筒の口が糊付けされていて、その封をしている部分に押印しているもの」のことであって、遺言書が封筒に入ってノリ付けしてあるだけのものは封印にはなりません。
ただし、封印ではないからといって、糊付けされているものを勝手に開封してしまうのはやめましょう。
せめて、相続人全員が揃っている目の前で空けてください。
他の相続人が知らない状況で勝手に開けてしまうと、後々相続人間で偽造を疑われる要因ともなります。
できれば、ただ糊付けだけしてある様な遺言書であっても開封せずに、検認手続の際に開封するようにした方が余計なトラブルにならなくて済むと思われます。
なお、封印が無いからといって遺言書が無効になるわけではありません。封印がなくても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば遺言書として有効です。
検認は何のために行うの?
検認は一体何のためにする手続なのでしょうか。
検認の手続き意味はいくつかあります。
第一には、家庭裁判所が、相続人に対して「遺言の存在及びその内容を知らせる」という意味
第二に、遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名のほか、遺言書の内容を明確にすることで、「検認後に遺言書を偽造したり変造したりすることを防いで、保存を確実にする」という意味があります。
その遺言書が、遺言者の自分の意志で作られたかどうかや、遺言書が法律的に有効であるか無効であるかを判断する手続きではありません。
書類提出(申立て)後はどうなるの?
書類の提出(申立て)当日は、申立書や書類の確認と受付のみとなります。
書類の提出後、不備がなければ、申立から約2~4週間後に、家庭裁判所から相続人全員に、遺言書の検認期日(実際に検認する日)についての通知書が郵送されます。
申立人以外の相続人は、検認期日に出席するかどうかについて各人の判断に任されていて、欠席してもかまいません。
全員がそろわなくても検認手続は行われます。
裁判所に指定された検認期日に家庭裁判所に出向き、遺言書を提出して、出席した相続人などの立会いのもと、封筒を開封して遺言書の検認が行われます。
そして、遺言書の用紙、日付、筆跡、署名押印や本文の内容が裁判所によって確認されて、その結果が検認調書に記載されると共に、遺言書原本に検認済証明書を付けて契印した上で申立人に返還されます。
なお、検認期日に欠席した相続人等に対しては、家庭裁判所から検認済通知書が送付されます。
検認の手続きもお手伝いします!
検認の手続きは、何度も裁判所に出向くことになり、手間のかかる手続きではありますがとても重要な手続きとなります。
検認手続きに不安のある方は、当社でしっかりお手伝い致しますので、お気軽にご連絡ください。