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鴇田誠治

遺言書作成と相続手続きのプロ

鴇田誠治(ときたせいじ) / 行政書士

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

コラム

遺言書作成はどのように手続きが進みますか?

2016年10月8日 公開 / 2020年6月30日更新

テーマ:遺言書のこと

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方



遺言書を作りたいと思っても、実際にはどのような手続きが必要で、どんな段取りで手続きが進むのか、ご不安な点もあるかと思います。

そこでここでは、遺言書の作成をご依頼いただくにあたり、「どのように手続きが進むのか」についてご説明いたします。

まずは初回の相談から

遺言書の作成にあたり、どのようなお気持ちやご事情で遺言書をお作りになりたいのかなど、いくつかお話しをお聞きいたします。

 ・ 「遺言書を作成される目的」  (特定の人に財産を多くのこしたい など)
 ・ 「ご家族やご親族の状況」   (お客様のご相続人になられる方 など)
 ・ 「財産をどのように分けたいか」(寄付する先等があればその情報 など)
 ・ 「どんな気持ちでこの遺言書をつくるのか」(ご家族の方などへ向けたメッセージなど)

また、ご質問やご不安な点をお聞きして、ご納得いただける遺言書をご一緒に作成させていただきます。

なお、この時点で遺言書の作成に関するおおよそのお手続き費用をお知らせいたします。

相続人調査(戸籍謄本の取得など)

遺言書を作るにあたり、誰があなたの相続人になるのかを戸籍上で正確に把握し、誰がどのくらい相続できるのかという「法定相続割合」と「遺留分」を確認することがとても大切です。

なぜなら、「長男の太郎には何も相続させない」と決めて遺言書にそのことを書いたとしても、太郎さんには相続できる最低限の相続割合である「遺留分」が法律上認められているからです。

この「遺留分」を請求されれば、遺留分の金額に相当する財産を渡さなければなりません。

遺留分の確認は、遺言書作成のとても重要な部分ですので、遺留分を正確に把握したうえで遺言書を作成し、将来のトラブルを少しでも回避する対策をしなければなりません。

相続財産の調査(不動産・預貯金など)

相続人調査とともに大切なことは、遺言書に「正確な財産の情報を記載する」ということです。

遺言書の作成時における財産の残高や評価額を確認し、誰がどれだけ相続するのか(相続できるのか)を把握しなければなりませんので、とても大切な作業になります。

どのような調査かというと、「土地や建物」がある場合には登記所での調査と、役所での固定資産評価証明書の取得、預貯金等の金融財産については通帳等の写し(場合によっては残高証明書)をいただくなどの調査となります。

これらの調査をするには費用も日数もかかってしまいますが、「あんしん・確実」な遺言書を作成するうえで、とても大事な作業となります。

しかし、お急ぎの場合もあるかもしれません。

その場合には、お手元にある最低限必要な書類等をフル活用して、できるだけ「あんしん・確実」な遺言書になるよう、しっかり作業させて頂きます。

遺言書の原案を作成し、ご提案します

初回のご相談内容と各種調査の結果をふまえて、遺言書の原案を作成します。

遺言書原案をご確認いただいた上で、文言の追加や修正などを行い、ご納得いただける遺言書になるようにいたします。

また、この時点で遺言書作成にあたっての具体的な費用の「ご請求額」をご提示させていただきます。

遺言書の作成最終チェック ※公正証書遺言の場合

公証人との打ち合わせと、証人(2名)の手配をさせていただきます。

遺言書の内容について公証人の最終チェックを受けましたら、お客様のご都合をお聞きして、公正証書遺言を作成する日時を調整いたします。

公証役場への訪問 ※公正証書遺言の場合

公正証書で遺言書を作る場合は、基本的には、あなたに公証役場に出向いていただいて遺言書を作成することになります。

ただし、公証役場まで出向くことができないご事情等がございます場合には、公証人にご自宅や入院先・入所先まで出張してもらうことも可能です。(この場合、公証人の出張費用が別途必要になります。)

公証役場ではどんなことをするの?

公証役場では、公証人が、遺言の内容をあなたと証人(証人は当社行政書士が担当します。)に読み聞かせ、内容を確認させたうえで、お客様と証人が遺言書に署名・押印して完成となります。

当日ご持参いただく資料等は次のとおりです。
 
 ・ 印鑑証明書(原本)
 ・ ご実印
 ・ お手続き費用(事前にお知らせいたします。)

遺言書の保管もお任せください

公正証書遺言の場合は遺言書の正本(原本に代わるもの)と謄本(原本の写し)がお客様に渡されます。

これらは、ご自身で保管されるか、遺言執行者や信頼できる相続人の方に預けておくと良いでしょう。

もし、保管がご不安な方は、当社で契約しております銀行の貸金庫でお預かりさせていただくことも可能です。(年間の保管料を別途頂だい致します。)

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以上、いかがでしたしょうか?何となくイメージをつかむことはできましたか?

ご不明点やご質問などがございましたら、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

この記事を書いたプロ

鴇田誠治

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鴇田誠治(社会保険労務士・行政書士 ときた事務所)

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