遺産分割協議のときはここに注意! その1

鴇田誠治

鴇田誠治

テーマ:相続のこと

遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要

協議による遺産分割の場合には、必ず法定相続人全員の合意が必要で1人でも協議に参加しない相続人がいれば無効になります

行方知れずの相続人がいれば探さなくてはなりませんし、「○○は以前相続したくないと言っていたからあいつを除いて手続をしてしまおう」などということもできません

遺産分割の内容は法定相続分どおりでなくてもよい

相続人には法定相続分という法律で定めらた割合があります

ただしこれは「財産を分けるときに合意できない場合の一つの基準」として示されているものですので、法定相続分どおりに財産を分けなければならないというものではありません

つまり、相続人の間での合意があれば、法定相続分とは別の割合で合意しても構わないということです

もちろん、相続人のうち一人だけですべての相続財産を取得することも可能です

何も相続しないことに合意することは相続放棄ではありません

協議によって相続分を「0(ゼロ)」にすることを 「相続を放棄する」 と言う方がいらっしゃいます

この場合は話し合いによって一切の財産を相続しないことを決めたに過ぎず、家庭裁判所での手続きを踏んだ「相続放棄」とは異なります

仮に遺産分割協議で自分は何も相続しないということに合意したとしても、そのほかに特別な取り決めがなければ

「遺産分割協議後に発見された借金」を相続しなければならないといったことも考えられますのでご注意ください

したがって、現在判明している債務を誰が相続するのかということだけでなく

遺産分割協議後に新たに債務が発見された場合の取り扱いについても念のため取り決めをしておくのがいいでしょう
 

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鴇田誠治
専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

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