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古い空き家は解体した方がよい?建物を残す場合と更地にする場合の比較

伊藤友佑

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相続した実家の築年数が古い場合、

「建物を解体して更地にした方が売りやすいのではないか」
「古い建物を残したままでは買主が見つからない」
「固定資産税が上がるので、解体しない方がよい」

と迷う方は少なくありません。

建物の劣化が進み、安全上の問題がある場合は、早急な解体が必要になることがあります。

一方で、建物に利用価値が残っている場合や、古い住宅を自分で改修したい買主が想定される場合は、先に解体することで売却や活用の選択肢を狭めてしまう可能性があります。

大切なのは、古いから解体する、固定資産税が上がるから残すという一つの理由だけで判断しないことです。

今回は、古い空き家を解体する場合と、建物を残す場合の違いを解説します。

1.最初に建物の安全性を確認する



解体するかどうかを考える前に、建物を安全に残せる状態なのかを確認します。

特に注意したいのは、次のような状態です。

* 屋根や外壁の一部が落下するおそれがある
* 雨漏りによって柱や床が腐食している
* 建物に大きな傾きがある
* 基礎や外壁に大きなひび割れがある
* 台風や地震で屋根材が飛散するおそれがある
* 塀、門、物置などが倒壊する可能性がある
* 不法侵入を防ぐことができない
* 修繕費が建物の利用価値に対して過大になる

所有者自身が外から見ただけでは、建物内部や床下、屋根の状態までは判断できません。

建物を残して売却、賃貸、活用する可能性がある場合は、建築士、工務店、解体事業者などに状態を確認してもらいます。

危険性が高い建物を、固定資産税だけを理由に残し続けるのは適切ではありません。

国土交通省も、老朽化が進み売却や賃貸が難しく、十分な管理ができず周辺へ影響を及ぼすおそれがある場合には、解体を検討するよう案内しています。

2.建物に利用価値が残っているか確認する



築年数が古いからといって、建物の価値が必ずゼロになるわけではありません。

次のような建物は、残した状態で売却や活用を検討できる可能性があります。

* 構造部分の状態が比較的良い
* 雨漏りや大きな傾きがない
* 修繕すれば住宅として使用できる
* 古民家としての雰囲気や特徴がある
* 建物面積が広く、事業利用が考えられる
* 店舗、事務所、福祉施設などへ転用できる
* 住宅として貸し出せる需要がある
* 宿泊施設などへの活用可能性がある

建物を解体すると、古い住宅を自分で改修したい人や、建物を事業に利用したい人は購入対象から外れます。

また、住宅としては古く見えても、事業用物件として考えると、広い間取り、庭、駐車場、立地などが評価されることもあります。

先に解体を決めるのではなく、住宅、店舗、事務所、宿泊施設など、複数の用途から建物の可能性を確認することが重要です。

3.建物を残して売る場合のメリットと注意点



古い建物を残したまま、「古家付き土地」として売却する方法があります。

建物を残す主なメリット



* 解体費を売主が先に負担せずに済む
* 買主が建物を改修して利用できる
* 住宅ローンや改修計画を建物付きで検討できる場合がある
* 解体するかどうかを買主が判断できる
* 売却が決まるまで住宅用地特例が適用される可能性がある
* 店舗や宿泊施設などの活用提案ができる

一方で、建物の状態が悪い場合は、買主が解体費や修繕費を見込んで購入価格を低く提示する可能性があります。

また、古い建物を残して売却する際は、雨漏り、傾き、シロアリ、設備故障など、把握している不具合を買主へ適切に説明する必要があります。

建物を使用できるように見せて売却するのか、建物の価値を考慮せず土地を中心に売却するのかによっても、販売方法は変わります。

大規模なリフォームをしてから売却しても、その工事費を売却価格へそのまま上乗せできるとは限りません。

売却前の改修は、最低限の安全対策や清掃にとどめ、買主が自分で改修できる余地を残した方がよい場合もあります。

4.解体して更地にする場合のメリットと注意点



建物を解体して更地にすると、土地の形状や広さを確認しやすくなり、購入後の建築計画を立てやすくなります。

解体する主なメリット



* 老朽建物による事故の危険を解消できる
* 建物管理や修繕の負担がなくなる
* 土地の形状や高低差を確認しやすくなる
* 新築住宅を希望する買主へ提案しやすい
* 建物内の残置物や害虫などの問題を整理できる
* 駐車場や資材置場など、土地だけの利用を検討できる

一方で、解体したからといって、必ず早く売れるわけではありません。

土地自体の需要が弱い地域では、解体費を負担した後も買主が見つからず、更地を管理し続ける可能性があります。

更地になった後も、草刈り、不法投棄対策、固定資産税などの負担は残ります。

また、建物がなくなることで、住宅や事業に活用できた可能性を失います。

解体する場合は、建物をなくすことだけでなく、更地にした後に、

* 誰へ売るのか
* どのように利用するのか
* いつまで保有するのか
* 売れなかった場合にどうするのか

まで決めておく必要があります。

5.解体すると固定資産税はどうなるのか



住宅が建っている土地には、一定の要件を満たす場合、固定資産税や都市計画税の課税標準を軽減する住宅用地特例が適用されています。

建物を解体して住宅用地に該当しなくなると、原則としてこの特例が適用されなくなり、土地の固定資産税等が上がる可能性があります。国土交通省も、住宅を解体して更地にすると住宅用地特例が解除され、税額が上がると案内しています。

ただし、よく言われる、

「空き家を解体すると固定資産税が必ず6倍になる」

という説明は正確ではありません。

住宅用地特例による課税標準の軽減がなくなることを単純化した表現であり、実際の税額は、

* 土地の評価額
* 土地の面積
* 都市計画税の有無
* 建物に課税されていた固定資産税
* 解体する時期
* 所在する市町村

などによって異なります。

建物を解体すれば、建物自体にかかっていた固定資産税はなくなります。

そのため、解体前後の合計税額が一律に6倍になるわけではありません。

また、建物を残していても、適切に管理されず、管理不全空家等や特定空家等として市町村から勧告を受けた場合には、住宅用地特例から外れる可能性があります。

解体前には、市町村の資産税担当部署へ、解体した場合の税額を確認することをおすすめします。

6.解体費用は建物本体だけで決まらない



解体費用は、建物の構造と床面積だけでは決まりません。

次のような条件によって、費用が増える可能性があります。

* 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの構造
* 前面道路の幅や重機の入りやすさ
* 隣接建物との距離
* 家具、家電、生活用品などの残置物
* 庭木、庭石、物置、門、塀
* 浄化槽や井戸
* 地中に残された基礎や廃棄物
* アスベストを含む建材
* 建物の一部を残す必要がある工事
* 交通誘導員や道路使用の必要性

特に、見積書に含まれている工事範囲を確認することが重要です。

建物本体の解体だけが見積もられており、家財処分、庭木、塀、地中埋設物などが別料金になっている場合があります。

複数の解体事業者から、同じ条件で見積もりを取得し、

* 工事範囲
* 廃棄物処分費
* 追加費用が発生する条件
* 近隣対策
* 工事期間
* 整地後の状態

を比較します。

国土交通省は、解体工事を依頼する際、建設業法上の許可を受けた事業者または建設リサイクル法に基づく登録事業者へ依頼し、複数の見積もりと書面による契約を行うよう案内しています。

7.解体前にはアスベスト調査や各種手続きが必要



建築物を解体する場合、石綿を含む建材が使用されているかどうかについて、事前調査が必要です。

床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、石綿の有無にかかわらず、事前調査結果を都道府県や対象自治体へ報告する必要があります。

仙台市では、床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事について、建設リサイクル法に基づき、工事着手の7日前までに届出が必要です。

物件や工事内容によっては、このほかにも、

* 建築物除却届
* 騒音・振動に関する届出
* 電気、ガス、水道、電話線の撤去
* 道路使用や道路占用に関する手続き
* 浄化槽や井戸の処理
* 廃棄物の適正処分

などが必要になる場合があります。

解体後、登記されている建物については、原則として解体完了後1か月以内に建物滅失登記を行う必要があります。未登記建物の場合も、市町村へ家屋の滅失に関する届出が必要です。

工事が終わっただけで、すべての手続きが完了するわけではありません。

解体補助制度を利用できる場合がある



自治体によっては、危険な空き家の解体費用について補助制度を設けています。

ただし、古い空き家であればすべて対象になるわけではありません。

建物の危険性、所有者の要件、市税の納付状況、工事事業者、申請時期などの条件があります。

仙台市の令和8年度特定空家等除却促進補助事業では、対象となる特定空家等の除却工事について、対象経費の3分の1、上限50万円が補助されます。原則として工事前の判定と申請が必要であり、共有物件の場合は、共有者など権利を有する人全員の同意も求められます。

宮城県は、県内市町村が実施する空き家の改修、活用、除却などの支援制度を一覧で案内しています。制度の有無や内容は市町村ごとに異なります。

補助制度を利用する場合は、解体工事の契約や着工前に自治体へ確認してください。

先に工事を始めると、補助対象にならない可能性があります。

売却前に解体する以外の方法もある




建物の状態が悪い場合でも、必ず売主が解体してから売却する必要はありません。

次のような売却方法も考えられます。

古家付き土地として売却する



建物を現状のまま残し、買主が購入後に利用または解体する方法です。

売主は先に解体費を負担せずに済みますが、売却価格は買主が負担する解体費を考慮して調整されることがあります。

解体を条件に売却する



売買契約締結後、引き渡しまでに売主が建物を解体する方法です。

買主を確認してから解体するため、解体後に土地が売れずに残るリスクを抑えられます。

ただし、解体工事が遅れた場合の引き渡し時期や、地中埋設物が見つかった場合の負担を契約書で整理する必要があります。

買主負担で解体する



買主が建物を解体することを前提に、売却価格を調整する方法です。

売主は解体工事を手配する必要がありませんが、建物の状態や残置物を明確にしておく必要があります。

どの方法が適しているかは、売主の資金状況、建物の危険性、地域の需要、買主の利用目的によって異なります。

解体が向いている空き家



次のような場合は、解体を優先的に検討する価値があります。

* 倒壊や部材落下の危険性が高い
* 修繕費が建物の利用価値を大きく上回る
* 土地としての需要が高い
* 新築住宅用地を探す買主が多い
* 建物が土地の利用を妨げている
* 建物を管理することが難しい
* 解体後の売却先や利用方法が決まっている
* 補助制度の対象になる可能性がある

建物を残すことが向いている空き家



次のような場合は、すぐに解体せず、建物を残した売却や活用を検討します。

* 修繕すれば住宅として使用できる
* 古民家としての特徴がある
* 賃貸需要がある
* 店舗や事務所などへの転用が考えられる
* 宿泊施設や福祉施設などの事業利用ができる
* 解体費を負担する資金がない
* 土地だけでは売却が難しい
* 購入後に買主が改修方法を決めたい物件である

解体する前の判断手順



古い空き家については、次の順番で判断することをおすすめします。

1. 建物の安全性と劣化状況を確認する
2. 土地と建物の査定を行う
3. 建物を残した売却需要を確認する
4. 賃貸や事業利用の可能性を調べる
5. 解体費と追加費用を見積もる
6. 解体前後の固定資産税を確認する
7. 補助制度の対象になるか確認する
8. 更地にした後の売却や利用方法を決める
9. 建物を残す場合と解体する場合の手取り額を比較する

解体の見積もりだけで判断するのではなく、売却価格、税金、管理費、活用可能性まで含めて比較することが重要です。

まとめ



古い空き家を解体するべきか、建物を残すべきかは、築年数だけでは判断できません。

建物の安全性、修繕費、解体費、土地需要、売却方法、固定資産税、活用可能性などを比較する必要があります。

建物を解体すれば管理負担や事故の危険を減らせますが、解体費が発生し、住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。

一方、建物を残せば利用や活用の選択肢を維持できますが、管理費、修繕費、事故への責任は続きます。

特に重要なのは、解体後の出口を決めずに、先に建物を壊さないことです。

更地にした後に誰へ売るのか、売れなかった場合にどのように管理するのかまで整理したうえで判断しましょう。

株式会社Blue Keyでは、宮城県内の空き家・相続不動産について、売却・賃貸・管理・解体・活用を比較しながら、今後の方針を整理しています。
売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

空き家相談専用ページはこちら
https://www.bluekey-sendai.com/akiya/

※本コラムは、空き家の解体や売却に関する一般的な情報をまとめたものです。固定資産税、補助制度、登記、解体工事に必要な届出などは、建物の所在地、規模、状態、工事内容によって異なります。具体的な判断については、市区町村、法務局、税理士、土地家屋調査士、建築士、解体事業者などへご確認ください。

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伊藤友佑(不動産業)

株式会社Blue Key

空き家や相続不動産の相談窓口として、売却や賃貸、活用など幅広い選択肢を提案。大手企業での実務経験や商工会議所での創業支援経験を生かし、地域の専門家と連携しながら依頼者を多角的にサポートします。

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