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給与計算の時に、ご注意を

松村篤

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お客様から頂いた給与(賃金)台帳を見ていて、時々発見するのが、社会お保険の控除の時期の誤り。

当月分の社会保険料の納付期限は、「翌月末日」なので、当月のお給料から控除できるのは「前月の保険料」なのです。

具体的に考えると、11月1日に社会保険に加入した場合、健康保険、介護保険及び厚生年金保険の保険料の控除に関しては、「12月のお給料から控除」するのが最初の保険料控除になります。

これはには、ちゃんとした根拠があって、健康保険法第167条、厚生年金保険法は第84条にて規定されています。

つまり、これ以外の控除の計算を行うと「健康保険法」と「厚生年金保険法」に違反しますし、見方によっては、ロ魚津基準法の24乗「全額払い」の違反人も当たる恐れがあります。

法令順守はこういう細かい点も見落とさないでチェックしてください。

【参考】
厚生年金保険法(保険料の源泉控除)
第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3  事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

健康保険法(保険料の源泉控除)
第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2  事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3  事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

労働基準法(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

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専門家

松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

「先生一人」の事務所ではありません!!万一、私が「病気・怪我」の場合でも、お客様へのサービスレベルを落とさないように、スタッフの育成やビジネスパートナーとしての社会保険労務士の受け入れも行っています。

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