民法(相続法)の改正 ~自筆証書遺言の方式緩和について~
今回は「配偶者居住権」についてお伝え致します。
こちらは、令和2年4月1日からの施行となりますので、それまでに発生した相続などに適用されることはありませんので、お含みおき下さい。
これまで、自宅の名義人となる方が亡くなった場合、その配偶者はそれまでずっと同居をしていたとしても、安心して自宅に住み続けるには、相続においてその所有者となる事が一般的でした。
相続のご相談をお伺いしておりますと、ご自宅の名義人の方が亡くなり、そのまま配偶者が暮らしているという場合、将来は子供に自宅を引き継いで欲しいと思いつつ、名義を子供にしてしまうと「仮に同居をしても、何となく安心して住めない」、「肩身が狭くなる気がする」という声をお伺いする事があります。
また、配偶者がご自宅を相続された場合、他の相続人がおられると、預貯金などその他の相続分が少なくなり、その後の生活に不安が生じるという事もありますので、配偶者の住む場所やその後の生活が不安定にならない様、相続対策で自宅を生前贈与をするという事も行われておりました。
「配偶者居住権」とは、配偶者が自宅を相続しなくても(所有者にならなくても)、自宅に居住するという事について、新たに権利を設定したものとなりますので、「自宅の所有権は子供でも、居住権を配偶者に遺す」という様な遺言をする事も可能になります。
所有者ではなくても、“居住する権利”が認められます
配偶者居住権は、所有権よりも低い価額で財産的価値を設定して、配偶者がこれを相続などで取得する事により、建物の所有者自体が異なる方の名義であっても、自宅に居住する権利が生じるというものです。
これは、自宅(土地・建物共)の所有権を相続財産としての価額で表した時、その中に居住権が単独で存在するという事になり、その居住権だけを取得する事で、所有権全体(この場合は居住権付き所有権)を取得するよりも財産価額が低くなり、預貯金などの他の財産を取得しやすくなる、という事になります。
配偶者居住権が成立するには
民法第1028条にその要件についての規定があり、おおよそ次の通りとなります。
①配偶者が相続開始時にその建物に居住していて、遺産分割(相続の協議)又は遺贈(遺言など)で配偶者居住権を取得した場合
※但し、居住建物が配偶者以外の方と共有となっていた場合は、成立しません。
②配偶者が居住建物の所有権自体を取得した場合でも、他の方との共有の場合は成立します。
なお、成立した配偶者居住権につきましては、建物所有者に登記義務があるという事が、第1031条で規定されています。
存続期間や居住以外の活用について
配偶者居住権については、第1030条で「~配偶者の終身の間とする。~」としております。
但し、「~別段の定めをしたときは、その定めるところによる。」という規定もありますので、存続期間をあらかじめ定める事も可能です。
配偶者居住権は、それ自体を金銭的価額に換算しますので、存続期間が短ければ、それだけ配偶者居住権としての価額は少なくなる事になります。
また、配偶者居住権は第1032条で使用及び収益に関する規定があり、所有者の承諾があれば、改築や増築をする事、居住建物を第三者に賃貸して賃貸料を得るという様な事も認められております。
但し、譲渡をする事までは認められておりません。
配偶者居住権を財産評価額に換算するには
配偶者居住権の換算方法につきましては、現在のところ関係機関等で検討中ですが、暫定的な方法として簡易な評価方法が公開されておりますが、少し複雑です。
法務省のホームページ内にある案内で、おおよそのイメージが出来るかと思います。
⇒法務省・配偶者居住権について
※簡易な評価方法
○配偶者居住権の価額
⇒全体(建物+土地)の価額-配偶者居住権付き所有権(下記ア+イ)の価額
ア、配偶者居住権付き建物の価額
⇒固定資産税評価額×{建物の法定耐用年数-(経過年数+存続年数)}÷(法定耐用年数-経過年数)×存続期間のライプニッツ係数
※計算結果がマイナスになる場合、価額は0円となります。
イ、配偶者居住権付き土地の価額
⇒土地の固定資産税評価額(ないし時価)×存続期間のライプニッツ係数
※法定耐用年数は、木造建物22年、鉄筋コンクリート造住宅47年とされます
※存続期間に定めがない場合、厚生労働省発表の簡易生命表記載の平均余命を使用します
⇒簡易生命表(平成30年・男性)
⇒簡易生命表(平成30年・女性)
※ライプニッツ係数は、価格を求めるための中間利息を計算するときに使われている係数で、次の様に規定されております。
(2020年の債権法改正後の数値)
5年 0.863
10年 0.744
15年 0.642
20年 0.554
25年 0.478
30年 0.412
具体的な計算例
・木造戸建住宅
築10年(法定耐用年数22年)
固定資産税評価額 建物・1000万円
土地・3000万円
存続期間15年として
ア、配偶者居住権付き建物の価額
1000×{22-(10+15)}÷(22-10)×0.642=0円
※計算結果がマイナスになる為です
イ、配偶者居住権付き土地の価額
3000×0.642=1926万円
○配偶者居住権の価額
4000-(0+1926)=2074万円
⇒全体の評価額4000万円の約52%
・鉄筋コンクリート造住宅
築10年(法定耐用年数47年)
固定資産税評価額 建物・1500万円
土地・3000万円
存続期間20年として
ア、配偶者居住権付き建物の価額
1500×{47-(10+20)}÷(47-10)×0.554=381.81‥円
∴382万円とする
イ、配偶者居住権付き土地の価額
3000×0.554=1662万円
○配偶者居住権の価額
4500-(382+1662)=2456万円
⇒全体の評価額4500万円の約55%