無余剰取り消しによる競売取り下げ!
競売を取り下げるには、「任意売却」、「残債務全額を一括して現金で支払う」この二つの方法しかないのですが、これらを行うにも期日があります。
その期日とは一般的に次の二つです。
1.期間入札開始日の前日まで
2.開札日の前日まで
期間入札開始日とは、裁判所が入札に参加する人を受け付ける最初の日のことを言います。
入札日とは、入札で一番の高値を入れた人が決定する日のことを言います。
ただ、任意売却による競売取り下げはあくまで債権者が決めることで、法律の定めによって期日が決まっているものではありません。
債権者がこの日だと言えば、それが期日になるということも知っておいてください。
ですので、私達が債権者に最初に確認することは、いつまでに任意売却を完了させなければならいかということになります。
上記の書面は、裁判所から送られてくる、期間入札、開札日を知らせる実際のものになります。
この書面は執行官が自宅に調査へ来た日から2ヶ月後、競売が始まる2ヶ月程前に自宅に送られてくるということを覚えておいてください。
そして、この手紙を受け取った頃から、競売の申し立てをされた時のように、訪問業者や自宅の周りにうろつく人が増え出すということも知っておいてください。
と言うのも、裁判者所が入札参加者を募る為に、詳しい物件情報をインターネットでさらに公開しだすからです。
近隣に競売になってしまった事が知れ渡るのはこの時期に多くあります。
こういったことを考えると、競売の取り下げのタイミングは債権者の指定する期日(期間入札開始日、開札日)の2ヶ月前まで、取り下げるのが一番理想的なタイミングだと言えるでしょう。
以上、「競売取り下げ時期のタイミング」のお話しでした。
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