【著作権】音楽教室に対する著作物使用料の徴収

婚姻していない男女の間に生まれた子は、父が認知を届出ることによって、法律上父の子となり、その父に養育を請求したり、父を相続したりすることができるようになります。
父が認知しないときは、父に対し、認知を求めて訴訟を提起することができます。
通常、父は男親であり、母は女親です。
その人が男か女かについては、戸籍に続柄として記載されています。
しかし、特例法により、家庭裁判所の審判によって性別の取扱いが変更されることがあり得ます。
では、生物学上の父が特例法により女性となった場合、この女性は父として子の認知をしたり、また子はこの女性を父として認知を求めることができるのでしょうか。
これは、法律上の「父」とは何か、という問題です。
この点について、父の冷凍保存精子を用いて母が懐胎、出産した子2名が、特例法によって女性へ性別変更した「父」に対し、認知を求めて提起した訴訟がありました(最判令6・6・21)。
父は、性別変更する前に生まれていた子について、性別変更後に認知届を提出しようとしたのですが、法的性別が女性であることを理由に、受理されませんでした。
もう一人の子は、性別変更後に冷凍保存精子を用いて懐胎、出産した子でした。
認知届が受理されないため、子らは、認知を求めて訴訟を提起したのです。
「父」は、法律上の男性であることが前提だとすれば、認知請求は認められないことになります。
しかし、最高裁は、「父」とは「生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者」である、としました。
このように「父」を定義すれば、法的性別が女性であっても、それが「父」であることの妨げにはなりません。
血縁上の父子関係が生じるという点は、「父」の法的性別が男性か女性かによって異なるものではありません。
血縁上の父子関係がある者に認知を求めることが、法的性別が女性であることを理由に妨げられるとすれば、血縁上の父子関係があるにもかかわらず、養子縁組をしなければ子は父に監護、養育、扶養を求めることができませんし、また相続人になることができないという事態が生じます。
これは子の福祉及び利益に反するという点を、最高裁は考慮したようです。



